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教員免許状が失効していた講師の任用について

報道提供日時

2026年03月11日

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内容

 大阪府教育庁(以下「府教育庁」という。)において、教員免許状が失効しているにもかかわらず、大阪府内の公立小学校(政令市、豊能地区除く)3校で3名の講師を任用していたことが判明しました。

 このような事態を招きましたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

 

1 事案の経緯

〇令和8年2月19日(木曜日)

  • 府教育庁において令和8年度の採用手続きを行っていたところ、高石市内の公立小学校で任用中の講師1名について教員免許状が任用当初から失効していたことが判明した。
  • 当該講師は、教育職員免許法第3条に規定する「教員の相当免許状を有する者」に該当せず、講師の任用基準を満たさないことから、任命権者である府教育委員会において任用当時に遡って任用を無効とするとともに、服務監督権者である高石市教育委員会に連絡した。
  • 府教育庁から大阪府内の各市町村教育委員会(政令市、豊能地区除く)に対し、同様の事案がないか調査を依頼した。
  • 府教育庁において、府立学校について同様の事案がないか調査を開始した。

〇令和8年2月25日(水曜日)

  • 高槻市教育委員会から府教育庁に、「公立小学校で任用中の講師1名の教員免許状が任用当初より失効している」との連絡があった。
  • 泉佐野市教育委員会から府教育庁に、「公立小学校で任用中の講師1名の教員免許状が任用当初より失効している」との連絡があった。
  • 連絡のあった2名の講師について、府教育庁において確認したところ、同様に講師の任用基準を満たさないことから、任命権者である府教育委員会において任用当時に遡って任用を無効とした。

〇令和8年2月27日(金曜日)

  • 大阪府内の全小中学校(政令市、豊能地区除く)の調査が完了し、これまでに判明した事案と同様の事案がないことを確認した。

〇令和8年3月5日(木曜日)

  • 全府立学校の調査が完了し、これまでに判明した事案と同様の事案がないことを確認した。

〇令和8年2月27日(金曜日)及び3月5日(木曜日)

  • 任用を無効とした講師が勤務していた公立小学校が所在する市教育委員会において、保護者説明会を開催し、事案の経緯及び履修の有効性について説明を行った。

 

2 本件の影響

 教員免許状が失効していた講師3名については、教育課程に基づいて授業を実施しており、校長が履修の有効性を認めています。当該市教育委員会においても、府教育庁の助言のもと、履修した内容が学習指導要領に即したものであると確認しており、児童への影響はありません。

 

3 原因

  • 令和4年7月1日に施行された改正教育職員免許法では、平成21年4月1日に導入された教員免許状の更新制が廃止され、次のとおり区分された。
  • 更新制導入後(平成21年4月1日以降)に初めて免許状の授与を受けた者が保有する免許状を「新免許状」
  • 更新制導入前(平成21年3月31日以前)に初めて免許状の授与を受けた者が保有する免許状を「旧免許状」
  • 新免許状では、有効期限の日満了時点で教員免許状を必要とする職に就いていない場合、教員免許状は「失効」となる。
  • 他方、旧免許状では、有効期限の日満了時点で教員免許状を必要とする職に就いていない場合、教員免許状は休眠状態とされ、「有効」となる。
  • 教員免許状が失効していた3名の講師はいずれも新免許状を有しており、府教育庁が採用手続きにおいて教員免許状を確認した際には、有効期限の日満了時点で教員免許状を必要とする職に就いておらず、教員免許状は失効していたが、新免許状であっても休眠状態であるとの認識のまま府教育庁において採用手続きを行った。

 

4 再発防止策

 免許状の有効性の確認については、文部科学省からの通知文等を手続きの都度確認することに加え、改めて免許状の確認手順のフローを整備するとともに、複数人によるチェックを強化する。

 

 

 

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