大阪府教育委員会は、以下のとおり、教職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。
1 懲戒処分をした年月日
令和6年3月26日
2 被処分者等
事案(1) |
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被処分者 |
吹田市立南山田小学校・教諭・黒川翔平(34歳)
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処分内容 |
免職 |
処分理由 |
令和5年7月31日、駅構内で、一般女性とすれ違いざまに、その女性の胸に肘を押し当てて触る痴漢行為を行った。また、令和5年春頃にも同様の行為があった。 |
事案(2) |
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被処分者 |
府立芥川高等学校・非常勤講師・井上洋(68歳) |
処分内容 |
免職 |
処分理由 |
令和5年9月及び11月、勤務校で、複数の女子生徒らに対し、無断で、その脚等の写真を合計26枚を撮影した。また、令和元年11月から令和5年9月までにかけて、駅のホームや路上等で一般女性の脚等を無断で11枚撮影した。 |
管理監督責任 |
校長(54歳) 訓告
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事案(3) |
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被処分者 |
府立支援学校・講師(26歳)
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処分内容 |
停職6月 |
処分理由 |
令和5年7月から令和6年2月にかけて、勤務校の女子生徒に対し、SNSでメッセージを少なくとも合計375回以上送信し、私的なやりとりを行った。
その他、校内で当該生徒に不必要な身体接触を行った。 |
管理監督責任 |
校長(62歳)訓告 |
事案(4) |
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被処分者 |
和泉市立中学校・教諭(25歳) |
処分内容 |
停職1月 |
処分理由 |
令和5年9月10日、部活動の引率中、部員Aの頬を手で3回、手に持った財布で1回叩き、部員Bの頬を手で1回叩く体罰を行った。更にその後、少なくとも1時間以上の罰走をさせるなどの不適切な言動を行った。
また、令和5年5月から8月にかけて、部活動中や授業中に、複数の部員らに対し不適切な言動を行った。 |
管理監督責任 |
校長(56歳) 訓告
教諭(33歳) 訓告 |
事案(5) |
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被処分者 |
府立高等学校・講師(58歳) |
処分内容 |
減給1月 |
処分理由 |
令和5年10月から11月にかけて、病気休暇中に、合計5回、延べ15日間、宿泊を伴う旅行を行った。 |
管理監督責任 |
校長(59歳)厳重注意
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事案(6) |
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被処分者 |
河内長野市立小学校・校長(51歳) |
処分内容 |
減給1月 |
処分理由 |
令和5年7月20日16時10分頃、退勤後に通勤用の車で走行中、交差点を横断する高齢女性と衝突した。当該女性は救急搬送されたが、その後搬送先の病院で死亡した。 |
事案(7) |
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被処分者 |
府立支援学校・講師(27歳) |
処分内容 |
減給3月 |
処分理由 |
公共交通機関で通勤する際、障がい者割引を利用し、通常より安価な方法で通勤を行い、通勤手当を不正に受給した。また、同じ方法で合計4回、出張旅費を不正に受給した。 |
事案(8) |
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被処分者 |
府立支援学校・講師(32歳) |
処分内容 |
減給3月 |
処分理由 |
公共交通機関を利用する通勤認定を受けていたにもかかわらず、一部区間について許可を得ずに自転車で通勤を行い、通勤手当を不正に受給した。また、学校での聞き取りに対し虚偽の報告を行った。 |
事案(9) |
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被処分者 |
府立支援学校・講師(55歳) |
処分内容 |
減給1月 |
処分理由 |
令和5年5月に大阪府内の実家から府外に引っ越しを行い、通勤経路を変更したが、令和5年6月から令和6年2月にかけて、引き続き実家から通勤し、通勤手当を不正に受給した。 |
事案(10) |
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被処分者 |
府立高等学校・教諭(64歳) |
処分内容 |
減給1月 |
処分理由 |
公共交通機関を利用する通勤認定を受けていたにもかかわらず、一部区間について、許可を得ずに徒歩で通勤し、通勤手当を不正に受給した。 |
事案(11) |
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被処分者 |
府立高等学校・非常勤講師(66歳) |
処分内容 |
減給1月 |
処分理由 |
公共交通機関を利用する通勤認定を受けていたにもかかわらず、一部区間について許可を得ずに徒歩の通勤を行い、通勤手当を不正に受給した。 |
【問い合わせ先】
教育庁教職員人事課管理・公務災害グループ
電話番号:06-6944-6896(直通)
ファクシミリ番号:06-6944-6897
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