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職員団体との交渉について(大阪教職員組合)
職員団体との交渉について(大阪教職員組合)
報道提供日時 |
2025年12月23日 14時 00分 |
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内容 |
労使関係における職員団体等との交渉等に関する条例第6条第1項の規定に基づき、交渉の議題、日時及び場所について、以下のとおり公表します。
1.大阪教職員組合 障害児教育部 労使関係における職員団体等との交渉等に関する条例第3条第1号に掲げる事項 (給料その他の給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇に関する事項) 労使関係における職員団体等との交渉等に関する条例第3条第2号に掲げる事項 (分限及び懲戒の処分、昇任、降任(分限に係るものを除く。)並びに転任の基準に関する事項) 労使関係における職員団体等との交渉等に関する条例第3条第3号に掲げる事項 (職員の安全、衛生及び災害補償に関する事項) 労使関係における職員団体等との交渉等に関する条例第3条第4号に掲げる事項 (前3号に掲げるもののほか、勤務条件に関する事項及びこれに附帯する社交的又は厚生的活動を含む適法な活動に係る事項)
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