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建築基準法に基づく建築確認申請における手数料の誤徴収について

報道提供日時

2026年08月21日

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内容

 審査指導課において、建築基準法に基づく建築確認申請を受け付けた際に手数料を誤徴収していた事案が判明しました。

 このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。

1.誤徴収した件数及び還付金額

件数:2件 還付金額:計327,000円<うち、手数料325,600円。誤徴収にかかる還付加算金(※1)

1,400円>

(※1)還付加算金とは、地方税法の定めにより、地方公共団体が誤徴収した手数料等を還付する際に付される利息のこと。

2.事案の経緯

〇令和8年7月1日(水曜日)

  • 審査指導課において、仮設建築物の建築確認申請の受付にあたり、過去の案件の資料を確認していたところ、令和7年度の申請2件において、本来徴収する必要のない構造計算適合性判定(※)にかかる手数料を誤徴収していたことが判明した。
  • そのため、構造計算適合性判定の審査を府が一部行うことが可能となった平成27年度以降の申請について調査を行い、同様の事案がないことを確認した。

(※2)構造計算適合性判定とは、建築物の大きさや構造によっては、通常の建築確認に加えて、構造計算に関する高度な専門的知識及び技術を有する者による審査をいう。

〇令和8年7月13日(月曜日)

当該2件の申請者へ誤徴収していたことを謝罪のうえ、過大に徴収した手数料を返還することについて説明を行い、了承を得た。

〇令和8年7月31日(金曜日)

当該2件の申請者への返還が完了した。

3.発生の原因

  • 仮設建築物の建築確認申請においては、構造計算適合性判定にかかる手数料を徴収しないこととなっているが、申請件数の少ない事案であり、受付した担当職員と、受け付けた内容を確認した担当職員が、その取扱について認識していなかった。

4.再発防止策

所属内の職員に対して本事案の周知を徹底する。また、建築確認申請受付時の手数料算定に関するチェックリスト(手数料算定表)を改訂し確認項目を明確にするとともに、手数料の算定に誤りがないか担当職員2名に上司を加えて確認することとし、確認体制を強化する。

部局

都市整備部

住宅建築局建築指導室審査指導課

確認・検査グループ

ダイヤルイン番号

06-6210-9724

メールアドレス

kenchikushido-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp