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宅地造成及び特定盛土等規制法の変更許可における手数料の誤徴収について
報道提供日時 |
2025年08月08日 14時 00分 |
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内容 |
審査指導課において、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法※」という。)に基づく宅地造成等に関する工事の変更許可申請(以下「変更許可申請」という。)を受け付けた際に、手数料を誤徴収していた事案が判明しました。 このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。
※危険な盛土等を規制するため「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正(令和5年5月26日施行)。都道府県知事等が危険な盛土等を規制する区域を指定できるようになり、府では令和6年4月1日に府域全域(政令指定都市・中核市を除く)を同法の規制区域に指定し、運用を開始した。
1.誤徴収した件数及び金額
2.事案の経緯○令和7年6月26日(木曜日)
○令和7年6月27日(金曜日)から7月8日(火曜日)まで
○令和7年7月18日(金曜日)
3.発生の原因
4.再発防止策
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部局 |
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 開発許可グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6210-9722 |
メールアドレス |
kenchikushido-g05@sbox.pref.osaka.lg.jp |