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宅地造成及び特定盛土等規制法の変更許可における手数料の誤徴収について

報道提供日時

2025年08月08日

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内容

 審査指導課において、宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法※」という。)に基づく宅地造成等に関する工事の変更許可申請(以下「変更許可申請」という。)を受け付けた際に、手数料を誤徴収していた事案が判明しました。

 このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。

 

※危険な盛土等を規制するため「宅地造成等規制法」を法律名、目的も含めて抜本的に改正(令和5年5月26日施行)。都道府県知事等が危険な盛土等を規制する区域を指定できるようになり、府では令和6年4月1日に府域全域(政令指定都市・中核市を除く)を同法の規制区域に指定し、運用を開始した。

 

1.誤徴収した件数及び金額
  • 過大徴収7件、計210円
  • 過少徴収1件、計10円

 

2.事案の経緯

○令和7年6月26日(木曜日)

  • 審査指導課において、各種手数料を算定するために使用するチェックリストの更新作業を行っていた際に、変更許可申請手数料について、盛土規制法の運用を開始した令和6年4月1日以降の算定に係る端数処理に誤りがあることが判明した。

 

○令和7年6月27日(金曜日)から7月8日(火曜日)まで

  • 審査指導課内において、令和6年4月1日以降に受け付けた変更許可申請の申請者から徴収した手数料を確認したところ、計8件の誤徴収が発生していたことが判明した。
  • 該当する全ての申請者に謝罪のうえ、過大徴収となった手数料の返還及び過少徴収となった手数料の追加納付についての説明を行い、了承を得た。

 

○令和7年7月18日(金曜日)

  • 過大徴収した全ての申請者に対する返還、過小徴収であった申請者からの追加納付が完了した。

 

3.発生の原因
  • 変更許可申請の手数料について、他の法律に基づく手数料の算定方法と混同し、端数処理が不要と誤認して算定し、徴収していた。
  • 令和6年4月1日に盛土規制法の運用を開始した際、手数料の算定時に使用するチェックリストに端数処理の方法を反映しないまま、手数料を算定の上徴収していた。

 

4.再発防止策
  • 所属内の職員に対して本事案の周知を行うとともに、変更許可申請の受付時に使用する手数料算定用のチェックリストを適切に更新し、手数料の算定に誤りがないか複数の職員で確認することを徹底する。

 

部局

都市整備部

住宅建築局建築指導室審査指導課

開発許可グループ

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メールアドレス

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