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砂防設備における占用料の過誤徴収について

報道提供日時

2025年05月09日

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内容

 枚方土木事務所において、占用許可の対象外である砂防設備上空を横過する線状工作物(通信ケーブル等)の占用許可を行い、占用料を過誤徴収していた事案が判明しました。
 このような事態を招きましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。

 

1 過誤徴収した占用許可件数及び還付金額等

  • 4件 還付金額 170,400円(うち、占用料169,200円。過誤徴収にかかる還付加算金1,200円)
    ※還付対象となる令和2年度から令和6年度までの5年間分の占用料及び還付加算金

 

2 事案の経緯

〇令和7年1月30日(木曜日)

  • 占用者Aから枚方土木事務所に対して、砂防設備上空を横過する線状工作物における占用許可の要否について相談があり、不要である旨を回答したところ、占用者Aから他の事案において、占用許可を受け、占用料の支払いを行っている旨の申し出があった。

 

〇令和7年1月31日(金曜日)から令和7年2月6日(木曜日)まで

  • 都市整備部河川室において、枚方土木事務所を含む府内土木事務所で、同様の事案の有無に関する調査を行った。
  • 調査の結果、枚方土木事務所管内においてのみ、占用者Aを含む占用者3者に対し、計4件の誤った占用許可を行っていたことが判明した。
  • 枚方土木事務所において、該当する占用者3者に謝罪のうえ、占用料返還に関する協議を開始した。

 

〇令和7年3月25日(火曜日)

  • 協議の結果、占用者3者に対し、過去5年間の占用料の還付等を行うことで了承を得た。

 

〇令和7年5月1日(木曜日)

  • 占用者3者への占用料等の還付が完了した。

 

3 発生の原因

  • 占用許可の事務を担う関係職員が、砂防設備上空を横過する線状工作物について、占用許可の対象外であることを認識しないまま占用許可を行っていた。

 

4 再発防止策

  • 占用許可の事務手続きを確認するチェックリストを作成するとともに、複数の職員で事務手続きに誤りがないか確認することを徹底する。
  • 部内の職員に対して本事案を周知するとともに、担当者向けの研修を行い、改めて注意喚起を行う。

部局

都市整備部

河川室河川環境課

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