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漁港施設占用料の過少徴収について
報道提供日時 |
2024年12月13日 14時 00分 |
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内容 |
水産課において、大阪府漁港管理条例(以下、「条例」という。)に規定する漁港施設占用料(以下、「占用料」という。)の過少徴収が判明しました。 このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 1.件数及び徴収不足額 5件 計5,690円
2.経過 令和6年9月24日(火曜日) ・職員が、条例の改正を検討するにあたり、過去5年間の占用料の徴収実態を調査したところ、占用期間が一月に満たない場合における占用料の額について、消費税相当額を加算していない事案が5件存在することが判明した。 ・5件のうち1件は、正しい占用許可期間から1日短い期間で算出した納付書により、占用料を徴収していたことが判明した。 令和6年10月7日(月曜日)~令和6年11月7日(木曜日) ・職員が、過少徴収となった全占用許可者に対し、経緯説明及び謝罪を行うとともに、占用料の納入額の訂正を記載した通知文書及び追加徴収分の納付書を手交し、納付を依頼した。 令和6年11月20日(水曜日) ・過少徴収となっていた全占用許可者から、追加徴収分の占用料の納付を確認した。 3.原因 ・職員が、占用料の徴収事務を行う際に条例の規定を十分に確認しないまま手続きを行った。 ・職員が、占用料の徴収事務を行う際に占用許可日数を十分に確認しなかった。 4.再発防止策 ・占用料の算出時に使用しているチェックシートに、占用許可期間が1か月未満の場合に、消費税相当額の加算が必要であることを確認する項目を追記する。 ・占用料の徴収事務に必要な確認項目について、チェックシートを用いて複数人で確認することを徹底する。 ・占用料の徴収事務に関する事務処理マニュアルを作成し、所属職員に対して周知するとともに、占用料の徴収事務や会計事務に関する研修を実施する。 |
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部局 |
環境農林水産部 水産課 漁港・漁業取締グループ |
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ダイヤルイン番号 |
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メールアドレス |
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