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「ほう素等3項目及び亜鉛の排水基準に係る経過措置(案)」に対する府民意見等の募集結果について

報道提供日時

2026年01月29日

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内容

 大阪府では、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(以下「上乗せ条例」という。)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例において、有害物質のうち、「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」及び「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」(以下「ほう素等3項目」という。)については、一般排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な業種に属する事業場に対し、経過措置として暫定排水基準を定めています。

 また、上乗せ条例において、生活環境項目のうち、「亜鉛」については、一般排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な電気めっき業に属する事業場に対し、経過措置として暫定排水基準を定めています。

 これらの暫定排水基準は令和8年3月31日をもって適用期限を迎えることから、大阪府環境審議会水質部会では、ほう素等3項目及び亜鉛の排水基準に係る経過措置についての諮問を受け、専門的な見地から審議を行い、経過措置に関する案を作成しました。このたび、府民の皆様からのご意見等を募集しましたので、その結果についてお知らせします。


1 意見募集の対象
 ほう素等3項目及び亜鉛の排水基準に係る経過措置(案)
 
2 募集期間
 令和7年11月25日(火曜日)14時から令和7年12月24日(水曜日)24時まで
 
3 募集方法
 「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、インターネット(電子申請)、郵便、ファクシミリのいずれかにより、ご意見等を募集しました。


4 いただいたご意見等の件数
 1者(団体を含む)から1件(うち公表を望まない意見1件)のご意見等をいただきました。
 
5 公開方法
 ・府ホームページでの公表
 ・府政情報センター(府庁本館1階)での開架
 ・大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課環境計画グループ(大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階)での開架
 
6 問い合わせ先
 大阪府 環境農林水産部 環境管理室 環境保全課 環境計画グループ
 電話番号(直通) 06-6210-9577
 ファクシミリ番号  06-6210-9575


 国連では、2030年までの国際目標として「持続可能な開発目標(SDGs)」を2015年9月に策定しました。
 本取組みは、SDGsに掲げる17の目標のうち以下のゴールの達成に寄与するものです。
SDGsロゴ6SDGsロゴ12SDGsロゴ14SDGsロゴ
 大阪府は「SDGs未来都市」として、SDGsの推進を図ってまいります。

部局

環境農林水産部

環境管理室環境保全課

環境計画グループ

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