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「ほう素等3項目及び亜鉛の排水基準に係る経過措置(案)」に対する府民意見等の募集について
報道提供日時 |
2025年11月25日 14時 00分 |
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内容 |
大阪府では、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による排水基準を定める条例(以下「上乗せ条例」という。)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例において、有害物質のうち、「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」及び「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」(以下「ほう素等3項目」という。)については、一般排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な業種に属する事業場に対し、経過措置として暫定排水基準を定めています。 また、上乗せ条例において、生活環境項目のうち、「亜鉛」については、一般排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な電気めっき業に属する事業場に対し、経過措置として暫定排水基準を定めています。 これらの暫定排水基準は令和8年3月31日をもって適用期限を迎えることから、大阪府環境審議会水質部会では、ほう素等3項目及び亜鉛の排水基準に係る経過措置についての諮問を受け、専門的な見地から審議を行ってきたところです。このたび、経過措置に関する案を作成しましたので、大阪府パブリックコメント手続実施要綱に基づき、府民の皆様からのご意見・ご提言を募集します。 (2)インターネットがご利用になれない場合 イ ファクシミリの場合 ※障がいのある方などで、上記方法によるご意見等提出が困難な場合は、個別にお問い合わせください。 4 閲覧方法 5 留意事項 6 提出いただいたご意見等の情報の取扱い 7 問い合わせ先
本取組みは、国連が定めた2030年までの国際目標「持続可能な開発目標(SDGs)」に掲げる17のゴールのうち、以下のゴールの達成に寄与するものです。
大阪府は「SDGs未来都市」として、SDGsの推進を図ってまいります。 |
部局 |
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6210-9577 |
メールアドレス |
kankyokanri-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp |
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