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労働環境課において、業務に使用するために購入した物品(以下「物品」という。)の購入代金の支払が遅延していたことが判明しました。
このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
1.事案の概要
〇令和7年4月にA社から物品を購入し納品された後、労働環境課の組織の電子メールアドレス(以下「組織アドレス」という。)あてにA社から令和7年5月31日を支払期日とする請求書が電子メール(以下「メール」という。)で送信されていたが、当該メールの確認を怠ったことから、A社への物品購入代金(18,478円)の支払いが約7か月遅延した。
2.事案の経過
〇令和7年4月18日(金曜日)
担当者Xが物品をA社のサイトから発注した。
〇令和7年4月23日(水曜日)
A社から物品が納品された。
〇令和7年5月1日(木曜日)
A社の当該物品購入にかかる請求書を組織アドレスで受信した。
〇令和7年6月9日(月曜日)、令和7年6月20日(金曜日)、7月24日(木曜日)、7月29日(火曜日)、8月12日(火曜日)、8月25日(月曜日)
A社の支払い未了に関する案内を組織アドレスで受信した。
〇令和8年1月7日(水曜日)
担当者YがA社に他の物品購入手続きを行っていた際、令和7年4月に購入した物品の請求書が組織アドレスに届いていることに気づき、約7か月間物品購入代金の支払いが遅延していることが判明した。
担当者YがA社に経緯説明および謝罪を行い、物品購入代金を至急支払うことで了承を得た。なお、A社からは本件に係る遅延損害金を請求しない旨示された。
〇令和8年1月13日(火曜日)
A社に物品購入代金である18,478円を支払った。
3.原因
・担当者Xは、A社から納品書及び請求書が紙で届くと考えており、組織アドレスに届くメールの確認を行わず、かつ、A社に対して請求書の送付状況等に関する問合せも行わないまま、支出事務を失念した。
・組織アドレスに届くメールについては、担当者Yが定期的に確認を行っていたが、当該請求書が添付されていたメール及び支払い未了に関する案内メールについては、不審なメールと認識し、そのまま放置していた。
・物品購入代金の支払い手続きについて、グループ内での進捗管理及び情報共有が不十分だったため、本件に係る支払い業務が完了していないことに気付く者がいなかった。
4.再発防止策
・物品購入の際には、あらかじめ請求書の送付方法及びメール送付の場合には送付元メールアドレスを相手方に確認するとともに、起案等において担当者間で情報共有を行うことを徹底する。
・グループ長等は、週一回程度、府財務会計システムの支出命令未済一覧の画面から、物品等の発注状況をチェックし、相当な期間を経過している場合は、グループ内で確認することで支払い遅延の防止に努める。
・部内の職員に対して本事案を周知するとともに、適切に会計事務を行うよう、改めて注意喚起を行う。
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