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令和7年1月15日から2月14日は、「36協定締結周知期間」です!
時間外労働を行う場合には36(サブロク)協定が必要です
報道提供日時 |
2024年12月25日 14時 00分 |
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内容 |
大阪府と大阪労働局は、令和7年1月15日(水曜日)から2月14日(金曜日)を「36(サブロク)協定締結周知期間」と定め、期間中は、36協定(※)の締結を呼びかけ、重点的に、36協定の未届の解消や適正な締結の促進に向けた取組みを行います。 府内の事業者、労働者の皆様におかれましては、違法な時間外労働や休日労働をなくすため、36協定の締結に努めていただきますようお願いします。 1. 周知期間のキャッチコピー 「時間外労働を行うには36協定が必要です。」 み(3)んなで、む(6)すぼう!36協定 2. 周知期間 令和7年1月15日(水曜日)から2月14日(金曜日)まで 3. 主催 大阪府 厚生労働省大阪労働局 4. 具体的な取組み (1)周知 ・大阪府、厚生労働省大阪労働局のホームページを活用した周知 ・大阪府、厚生労働省大阪労働局(労働基準監督署・ハローワーク)が実施する説明会や窓口等における周知 ・大阪働き方改革推進・賃金相談センターが実施するセミナー・個別指導等による周知 ・大阪労働局公式YouTubeチャンネルに掲載している「36協定作成届出 一発受付のポイント!」による周知 (2)労使団体への要請 ・周知期間にあわせて、主要な労使団体に対して大阪府知事、厚生労働省大阪労働局長の連名による周知啓発活動の実施を要請 |
部局 |
商工労働部 雇用推進室労働環境課 労働環境推進グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6946-2605 |
メールアドレス |
rodokankyo-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp |
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