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令和7年1月15日から2月14日は、「36協定締結周知期間」です!

時間外労働を行う場合には36(サブロク)協定が必要です

報道提供日時

2024年12月25日

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内容

 大阪府と大阪労働局は、令和7年1月15日(水曜日)から2月14日(金曜日)を「36(サブロク)協定締結周知期間」と定め、期間中は、36協定(※)の締結を呼びかけ、重点的に、36協定の未届の解消や適正な締結の促進に向けた取組みを行います。

 府内の事業者、労働者の皆様におかれましては、違法な時間外労働や休日労働をなくすため、36協定の締結に努めていただきますようお願いします。
(※)36(サブロク)協定について
 労働基準法が定める1日8時間・1週40時間以内の「法定労働時間」を超えて従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36(サブロク)協定)の締結及び労働基準監督署への届出が必要です。

1. 周知期間のキャッチコピー

  「時間外労働を行うには36協定が必要です。」

 み(3)んなで、む(6)すぼう!36協定

2. 周知期間

 令和7年1月15日(水曜日)から2月14日(金曜日)まで

3. 主催

 大阪府 厚生労働省大阪労働局

4. 具体的な取組み

 (1)周知

 ・大阪府、厚生労働省大阪労働局のホームページを活用した周知

 ・大阪府、厚生労働省大阪労働局(労働基準監督署・ハローワーク)が実施する説明会や窓口等における周知

 ・大阪働き方改革推進・賃金相談センターが実施するセミナー・個別指導等による周知

 ・大阪労働局公式YouTubeチャンネルに掲載している「36協定作成届出 一発受付のポイント!」による周知

 (2)労使団体への要請

 ・周知期間にあわせて、主要な労使団体に対して大阪府知事、厚生労働省大阪労働局長の連名による周知啓発活動の実施を要請

部局

商工労働部

雇用推進室労働環境課

労働環境推進グループ

ダイヤルイン番号

06-6946-2605

メールアドレス

rodokankyo-g05@gbox.pref.osaka.lg.jp