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知事指定薬物の新規指定について

新たに3物質を指定し、製造、販売、所持等を禁止します。

報道提供日時

2023年10月26日

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内容

 大阪府では、薬物のうち、府内において濫用され、又は濫用されるおそれがあり、かつ、中枢神経系の興奮若しくは抑制、幻覚又は麻酔の作用を有すると認められる物を知事指定薬物として指定しています。
 本日、次の3物質を「大阪府薬物の濫用の防止に関する条例」第9条に規定する知事指定薬物として新たに指定しました。令和5年10月27日から、これらの物質を含む製品の製造、販売、所持等を禁止します。

【新たに知事指定薬物として指定する物質】

1 N―(1―アミノ―3,3―ジメチル―1―オキソブタン―2―イル)―1―(ペント―4―エン―1―イル)―1H―インダゾール―3―カルボキシアミド及びその塩類

 通称名:ADB―4en―PINACA【エーディービーヨンエンピナカ】

2 1―(ベンゾ[d][1,3]ジオキソール―5―イル)―2―(シクロヘキシルアミノ)ブタン―1―オン及びその塩類 

 通称名:N―Cyclohexylbutylone【エヌシクロヘキシルブチロン】
  Cybutylone【シブチロン】 

3  N―メチル―1―(3―メチルフェニル)プロパン―2―アミン及びその塩類

 通称名:3―MMA【サンエムエムエー】
 3―Methylmethamphetamine【サンメチルメタンフェタミン】 

※なお、知事指定薬物(これまでの197物質)、国指定薬物については、関連ホームページをご覧ください。

部局

健康医療部

生活衛生室薬務課

麻薬毒劇物グループ

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