トップページ > 報道発表資料検索 > 大阪府公衆浴場入浴料金審議会の答申(入浴料金上限額改定)について

印刷

ページID:39438

ここから本文です。

大阪府公衆浴場入浴料金審議会の答申(入浴料金上限額改定)について

報道提供日時

2023年08月08日

14

00

内容

  一般公衆浴場の入浴料金については、物価統制令等に基づき、都道府県知事が統制額(上限額)を指定することとなっています。

その指定にあたりまして、令和5年3月29日に知事から大阪府公衆浴場入浴料金審議会に料金改定に係る諮問を行い、審議いただいていたところ、本日、審議会より次のとおり答申がありましたのでお知らせいたします。
  本答申を受けて、大阪府では改定後の統制額(上限額)の指定を8月下旬に実施する予定です。
 なお、改定額については上限を設定するものであり、実際の入浴料金は事業者が決定します。

1 入浴料金(上限額)
 大人(12歳以上)   520円(現行490円)
    中人(6歳以上12歳未満) 据置き(現行200円)
 小人(6歳未満)   据置き(現行100円)

2 答申の要旨
 公衆浴場の経営状況調査の結果によると、入浴利用者数は前回改定時より増加しているが、営業費用については、近年の消費者物価や賃金の上昇に加え、燃料費の高騰により大幅に増加している。
 前回同様、総括原価方式の考え方をもとに入浴料金を算定したところ、20円又は30円の引上げが必要となるが、消費者物価が下落する状況になく、人件費の確保も必要であることから30円の引上げを行うことが妥当との結論に至った。

 総括原価方式…人件費、燃料費、消耗品費等の営業費用に適正な事業報酬(建物再調達費・資本報酬)を加えて料金を算定するもの

部局

健康医療部

生活衛生室環境衛生課

生活衛生グループ

ダイヤルイン番号

06-6944-9910

メールアドレス

kankyoeisei-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp