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柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止相当について

報道提供日時

2025年03月10日

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内容

 近畿厚生局と大阪府が監査を実施した結果、柔道整復施術療養費(以下「療養費」という。)の不正な請求を行っていたことが判明した柔道整復師に対し、療養費の「受領委任の取扱いの中止相当」(※下記参考参照)の措置とすることとしましたので、お知らせします。

 

1 「受領委任の取扱いの中止相当」となる柔道整復師

・氏名 岡本 健一(おかもと けんいち) 37歳

・施術所名 岡本鍼灸整骨院

・所在地 大阪市浪速区稲荷1-4-18西ナンバグランドビル405

※施術所開設者も同一人物

※当該柔道整復師は、令和2年10月20日付けで受領委任の取扱いを辞退していることから中止相当としている。

 

2 「受領委任の取扱いの中止相当」の措置とした年月日

・令和7年3月10日(当該柔道整復師は、以後、原則5年間は療養費の受領委任の取扱いができない。)

 

3 措置の根拠

・「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号厚生労働省保険局長通知 最終改正:令和6年11月29日付け保発1129第5号厚生労働省保険局長通知)

 

4 監査を行うに至った経緯

・保険者から不正請求の疑いがあるとして情報提供があり、また、療養費を詐取したとする詐欺容疑で当該柔道整復師が逮捕され、大阪地方裁判所において、懲役3年6か月の実刑判決が言い渡され刑が確定したことから、当該柔道整復師に対して監査を実施した。

 

5 受領委任の取扱いの中止相当に至った主な事由

・施術を行っていないにもかかわらず、施術を行ったものとして、療養費を不正に請求していた。

 

6 監査時に判明した不正請求額

・平成29年5月から令和2年9月までの施術分 21名分 金額 10,958,849円

 

(参考)

「柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い」とは

・施術を受けた患者は、要した費用のうち一部負担金のみを柔道整復師に支払い、残りの費用は患者から療養費の受領の委任を受けた柔道整復師が保険者に請求できる取扱いのことです。

・受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができません。

「受領委任の取扱いの中止相当」とは

・本来中止措置とすべきであるが、既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができない場合に、中止となった場合と同等の措置(原則として5年間は受領委任の取扱いを認めない)を行うものです

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