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「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等支給法」に基づく請求受付を令和7年1月17日より開始します。

請求受付の開始にあわせて受付・相談窓口を開設します。

報道提供日時

2025年01月08日

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内容

 大阪府では、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」(以下「旧優生保護法補償金等支給法」という。)の施行に伴い、令和7年1月17日から「旧優生保護法補償金等支給法」に基づく請求受付を開始します。

 また、あわせて、この法律による相談・請求の窓口「大阪府旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」(以下「相談窓口」という。)を下記のとおり開設しましたので、お知らせします。相談窓口では、個人のプライバシーに十分配慮の上、補償金等の請求に関するご相談等をお受けいたします。面談(オンライン面談可。聴覚に障がいのある方は、手話通訳可。)をご希望される場合は、事前に相談窓口までご予約をお願いします。

 なお、請求手続きについて、無料で弁護士のサポートを受けられます。希望する方は相談窓口までご連絡ください。

(1)補償金等の概要

※詳細は関連リンクをご参照ください。

種類 補償金(新) 優生手術等一時金(継続) 人工妊娠中絶一時金(新)
対象 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曾孫又は甥姪)) 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方 旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
支給額

本人1,500万円、配偶者500万円

※事実婚などを含む

本人320万円

※左記の補償金を受給した場合も支給する

本人200万円

※左記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない

 

(2)大阪府旧優生保護法補償金等受付・相談窓口について
  • 開設日時:月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)9時から18時
  • 電話番号:06-6944-8196(専用)
  • ファクシミリ番号:06-6910-6610(専用)
  • メールアドレス:ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp

※面談をご希望される場合は、事前にメール、電話等でご予約をお願いします。

部局

健康医療部

保健医療室地域保健課

母子グループ

ダイヤルイン番号

06-6944-6711

メールアドレス

chiikihoken-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp