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情報公開事務に係る費用の誤徴収について

情報公開事務に係る費用の誤徴収について

報道提供日時

2025年02月19日

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内容

 健康医療部の以下の所属において、情報公開請求に要する費用の算定方法に誤りがあり、申請者から費用を誤徴収していたことが判明しました。

 このような事態を招きましたことを深くお詫び申し上げますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

〈誤徴収のあった所属〉

感染症対策課、茨木保健所、四條畷保健所、藤井寺保健所、和泉保健所、泉佐野保健所

 

1.事案の概要

 情報公開請求に基づき、文書等を交付した際には、請求者が複写費用などの所要額を負担することとなるが、本事案では所要額の算定を誤り、費用を誤徴収していた。

 調査により、令和元年度から令和6年度の間で誤徴収が確認された。

 

2.誤徴収となっていた事案

〇過大徴収

令和元年度 1件(1名/10円)

令和2年度 4件(3名/600円)

令和3年度 8件(4名/3,670円)

令和4年度 8件(5名/1,604円)

令和5年度 5件(1名/310円)

令和6年度 1件(1名/84円)

〇過小徴収

令和2年度 2件(2名/90円)

令和3年度 2件(2名/60円)

令和4年度 1件(1名/40円)

 

3.事案の経緯

〇令和6年7月23日(火曜日)

 茨木保健所に情報公開請求の請求者から、過去に支払った情報公開決定に係る費用について誤りがあるのではないかとの指摘があった。

〇令和6年7月24日(水曜日)

 職員が徴収額を改めて見直したところ、令和5年度及び令和6年度に徴収した費用について、誤徴収していたことが判明。

〇令和6年8月8日(木曜日)

 茨木保健所における事案を受けて、同様の事案がないか、健康医療部内で調査を実施。

〇令和6年10月31日(木曜日)

 調査の結果、感染症対策課及び四條畷、藤井寺、和泉、泉佐野の四保健所において誤徴収があることが判明。

〇令和6年11月22日(金曜日)

 本件について、過大徴収をしていた請求者に対して、順次、超過額の還付手続きを実施し、過少徴収分については、額が少額であるため、不足額の追加徴収は行わないとの処理方針を決定。

 

4.発生の原因

・CD-Rなどの光ディスクやインターネットを利用して公開した文書について、電磁的記録で保存されているにも関わらず、請求文書のすべてまたは一部について新たに電磁的記録を作成する場合の費用を徴収していた。

・本来不要である納入通知書の郵送代を費用に含めて徴収していた。

・同一人から複数の文書について公開請求があった際、インターネットの利用により当該文書を同時に提供する場合は、複数文書をまとめて1件と扱い積算を行うところ、誤って文書ごとに件数積算をして徴収していた。

 

5.再発防止策

 会計研修等を通じて本事案を部内周知するとともに、情報公開事務に係る費用の算定方法について要約した資料を部内で新たに作成、共有するなど、部内職員に対し適切に事務処理を行うよう注意喚起を行う。

部局

健康医療部

健康医療総務課

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