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個人情報を含む書類の誤送付について
個人情報を含む書類の誤送付について
報道提供日時 |
2026年07月17日 14時 00分 |
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内容 |
東大阪子ども家庭センター(以下「センター」という。)において、児童福祉法第56条に基づく児童措置事業負担金の徴収に係る納入通知書兼領収証書(以下「納付書」という。)を、誤送付する事案が発生しました。 このような事案が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後再発防止に努めてまいります。
1 納付書に記載されていた個人情報 扶養義務者と児童の氏名(カタカナ表記)、住所及び児童に対する負担金の徴収金額(計4名分)
2 事案の経過 〇令和8年5月13日(水曜日) センターは、納付書の送付対象データから同一送付先ごとに抽出した送付先リストを作成し、その送付先リストに基づき納付書を発送した。 〇令和8年5月25日(月曜日) 扶養義務者Xから当該児童1名分のほか、別の児童4名分の納付書が同封されていると連絡があり、職員が確認したところ、扶養義務者Yに発送予定であった措置児童4名(きょうだい)分の納付書を誤送付したことが判明した。 扶養義務者Xに対して電話で謝罪を行った。 〇令和8年5月26日(火曜日) 職員から扶養義務者Yに電話をし、経緯説明及び謝罪を行った。 〇令和8年5月28日(木曜日) 職員が扶養義務者Xの自宅に訪問し、改めて謝罪するとともに、誤送付した扶養義務者Yあての納付書を受け取った。 〇令和8年6月1日(月曜日) センターは、扶養義務者Yに対して納付書を送付した。
3 発生原因 〇納付書の送付作業において、扶養義務者Xと扶養義務者Yが同姓であったため、同一人物と誤認し、送付先の異なる扶養義務者Xと扶養義務者Yの児童計5名分の納付書をまとめて送付するよう、誤った送付先リストを作成した。 〇封入の際に行ったダブルチェックが不十分だったため、扶養義務者Xの封筒に扶養義務者Yの納付書が混入していることに気付かなかった。
4 再発防止策 〇送付先リストの作成については、人為的なミスを防ぐため同一送付先ごとに自動的に集約されたリストを作成する手法に改める。 〇封入の際は、1名が扶養義務者ごとに扶養義務者名と措置児童名を読みあげ、もう1名は納付書の内容を確認する方法でダブルチェックを行うことで納付書の混入を防止する。
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部局 |
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 相談支援グループ |
ダイヤルイン番号 |
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メールアドレス |
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