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児童福祉施設等への入所措置に伴う費用の誤徴収について

児童福祉施設等への入所措置に伴う費用の誤徴収について

報道提供日時

2026年06月12日

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内容

 東大阪子ども家庭センター(以下「センター」という。)において、入所措置児童の扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)を誤徴収するという事案が発生しました。このような事案が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後再発防止に努めてまいります。

 

1 誤徴収の内容及び金額

(内容)

 児童福祉施設等への入所後の負担金は、児童福祉法第56条及び同条の規定による負担金の徴収等に関する規則等に基づき、措置児童の扶養義務者の課税状況による階層区分の認定をし、金額を決定しているが、当該扶養義務者が生活保護法による被保護世帯であり、本来、負担金は「0円」であったもの。

(金額)

 児童1名分に係る入所後の負担金

 令和7年8月分から10月分の納付済額 14,720円(過徴収)

 

2.事案の経過

〇令和7年 8月28日(木曜日)

 センターは、児童Xに対し、児童福祉施設への入所措置を行った。

〇令和7年 8月29日(金曜日)

 児童担当職員A(以下「職員A」という。)は、児童福祉施設の入所にあたり、負担金の額の決定に必要となる階層区分の認定に係る連絡票(以下「連絡票」という。)を作成し、徴収事務職員B(以下「職員B」という。)に提出した。

〇令和7年 9月 8日(月曜日)

 連絡票に基づき、職員Bは、階層区分の認定を行うため、児童Xの扶養義務者Yの居住市に対し、市町村民税課税証明書(以下「課税証明書」という。)について照会のうえ、送付を依頼した。

〇令和7年 9月17日(水曜日)

 職員Bは、市から課税証明書を受領し、それに基づき、負担金の額を決定した。

〇令和7年10月 6日(月曜日)

 職員Bは、扶養義務者Yに対し、負担金の決定通知書を送付した。

〇令和7年10月14日(火曜日)

 関係機関の職員からセンターに「生活保護世帯であるため負担金はないはずだが、有額決定されている」と扶養義務者Yから相談を受けた旨の連絡があり、職員Bが、決定状況を改めて確認したところ、誤った階層区分に基づいて負担金の額を決定していたことが判明した。

〇令和7年10月15日(木曜日)

 職員Bから扶養義務者Yに経緯説明及び謝罪をするとともに、生活保護法による被保護世帯であるため、負担金は「0円」となるため、改めて決定通知書を送付する旨連絡した。

〇令和7年12月10日(水曜日)

 センターは、扶養義務者Yに対し、8月分納入通知書を送付した。

〇令和8年1月13日(火曜日)

 センターは、扶養義務者Yに対し、9月分の納入通知書を送付した。

〇令和8年2月2日(月曜日)

 扶養義務者Yから8月分・9月分が納付された。

〇令和8年2月10日(火曜日)

 センターは、扶養義務者Yに対し、10月分納入通知書を送付した。

〇令和8年3月2日(月曜日)

 扶養義務者Yから10月分が納付された。

〇令和8年3月10日(火曜日)

 センターは、扶養義務者Yに対し、11月分納入通知書を送付した。

〇令和8年3月31日(火曜日)

 職員Bが、異動のため書類整理等を行っていた際に扶養義務者Yに正しい決定通知書を送付できていないことに気づいた。

〇令和8年4月1日(水曜日)

 職員Bから業務を引き継いだ徴収事務職員C(以下「職員C」という。)は、階層区分の認定を行うため、児童Xの扶養義務者Yの居住市に対し、生活保護受給証明書について照会のうえ、送付を依頼した。

〇令和8年4月22日(水曜日)

 職員Cは、扶養義務者Yに対し、正しい負担金の決定通知書を送付するとともに、誤徴収について改めて謝罪した。

〇令和8年4月30日(木曜日)

 センターは、扶養義務者Yに誤徴収した8月分から10月分の納付済額14,720円を返金した。

 

3 発生原因

〇職員Bが、扶養義務者の居住市に照会する際に、連絡票には生活保護受給証明書の取得が必要である旨記載されているにもかかわらず、見誤って課税証明書を取得した。

〇負担金の額の決定にかかる起案決裁時において、起案者及び決裁者が決定内容とその根拠書類との整合性について確認が不十分だった。

〇職員Bは、階層区分の誤認定が発覚した後、直ちに認定変更を行わなかった。

〇組織において、認定変更が必要な事案が発生した際の事務の進捗管理が不十分だった。

 

4 再発防止策

〇負担金の額の決定にあたり、連絡票に記載されている内容に基づき適切に根拠資料を請求しているか、複数人で確認を徹底する。

〇負担金の額の決定に係る起案決裁時において、決定内容とその根拠書類との整合性について確認を徹底する。

〇組織において、認定変更が必要な事案が発生した際は、上司をはじめ複数人で対応状況を共有しながら進捗管理を行い、その管理を徹底する。

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