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個人情報等の漏えいについて
報道提供日時 |
2026年03月19日 14時 00分 |
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内容 |
東大阪子ども家庭センター(以下「センター」という。)において、医療機関から受領した児童の診療明細書を、誤って別の児童の保護者に手交し、個人情報が漏えいするという事案が発生しました。 このような事案が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、今後再発防止に努めてまいります。
1.診療明細書に記載されていた個人情報等(1名分) 児童の氏名、受診した医療機関名、診療内容等
2.事案の経過 〇令和8年1月9日(金曜日) ・児童Aの受診支援のため医療機関に同行したセンターの職員(以下「職員」という)が、受診完了後に医療機関から児童Aの診療明細書を受領した。 ・職員が受領した診療明細書を書類等をセンター外に持ち出す際に使用する専用ファイル(以下「個人情報専用ファイル」)に入れてセンターへ帰所した。 ・帰所後、児童Aの診療明細書を個人情報専用ファイルに入れたまま、センター内に設置している担当職員別の鍵付きロッカー(以下「ロッカー」)に保管した。 〇令和8年1月13日(火曜日) ・児童Bの受診支援のため医療機関に同行した職員が、受診完了後に医療機関から児童Bの投薬説明書及び診療明細書を受領し、児童Aの診療明細書が入った状態の個人情報専用ファイルに入れてセンターへ帰所した。 ・帰所後、児童Aの診療明細書と児童Bの投薬説明書及び診療明細書が入った状態のまま個人情報専用ファイルをロッカーに保管した。 〇令和8年1月19日(月曜日) ・職員がセンターで児童Bの保護者と面接をした際、個人情報専用ファイルから投薬説明書及び診療明細書を取り出し、児童Bの保護者に手交した。 〇令和8年1月20日(火曜日) ・児童Bの保護者から電話で、「昨日の面接時に受け取った書類の中に、児童Bのものでない書類が混じっている。」との申し出があったため確認したところ、児童Aの診療明細書を誤って児童Bの保護者に手交していたことが判明した。 ・その後、センターに来所した児童Bの保護者に対して経緯説明及び謝罪を行うとともに、児童Aの診療明細書を回収し、児童Bの診療明細書を手交した。 〇令和8年1月21日(水曜日) ・児童Aの保護者に架電し、経緯説明及び謝罪を行った。
3.原因 ・個人情報専用ファイルに入れて、書類等をセンターに持ち帰った際は、ただちに個人情報専用ファイルから書類等を取り出し、ロッカーで児童ごとに分けて保管することになっていたが、これを怠った。 ・児童Bの保護者に対し書類を手交した際、書類の氏名を十分に確認しなかった。
4.再発防止策 ・外出先から書類等をセンターに持ち帰った際は、ただちにセンター内の所定の場所で適切に保管を行う。 ・個人情報が記載された書面を手交する際には、必ず氏名の確認を行う。 ・センター内で本事案を共有し、個人情報の適切な取扱い等について改めて注意喚起を行う。 |
部局 |
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 相談支援グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6944-6675 |
メールアドレス |
kateishien-04@gbox.pref.osaka.lg.jp |