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児童養護施設等への入所措置に伴う児童手当の停止手続き漏れ及び児童手当の過支給について
報道提供日時 |
2024年12月13日 14時 00分 |
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内容 |
富田林子ども家庭センター、中央子ども家庭センター及び東大阪子ども家庭センターにおいて、児童養護施設等(以下「施設等」という。)への入所措置を行った児童について、入所前の住所地自治体(以下「前住所地自治体」という。)から保護者に支給される児童手当の支給停止手続きが漏れたことから、保護者に児童手当が過支給されていたことが判明いたしました。 このような事案が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、再発防止に努めてまいります。
■児童養護施設等入所児童にかかる児童手当の取扱いについて ・保護者に支給されている児童手当は、支給対象の児童が施設等に入所措置が行われると、保護者ではなく入所先の施設が管理する児童の口座に支給されることとなる。 ・子ども家庭センターでは、施設等に入所措置が行われた児童の保護者に対し、前住所自治体に児童手当の支給停止手続きを行うよう説明を行っている。 ・家庭支援課では、保護者の手続き遅延等による児童手当の過支給防止の観点から、子ども家庭センターに施設等への入退所措置が行われた児童のリスト(以下「リスト」という。)の提出を求め、前住所自治体に情報提供を行っている。 ・リストは、子ども家庭センターが使用する児童相談システム(以下「システム」という。)から必要なデータを抽出し、月毎に作成をしている。
1.件数及び過支給額 ・富田林子ども家庭センター 1件 60,000円 ・中央子ども家庭センター 1件 120,000円 ・東大阪子ども家庭センター 1件 110,000円
2.事案の経過 (1)富田林子ども家庭センターの事案 〇令和5年5月27日 富田林子ども家庭センターが児童Aの施設等への入所措置を行った。 〇令和5年6月8日 富田林子ども家庭センターがシステムから令和5年5月中に施設等への入所措置を行った児童のデータを抽出し、リストを作成した。 〇令和5年6月13日 Aの担当者が、システムに令和5年5月27日付けで措置を行ったAに関するデータを入力した。 〇令和5年6月15日 富田林子ども家庭センターが家庭支援課へ、令和5年6月8日に作成したリストを提出した。 〇令和5年6月30日 富田林子ども家庭センターがAの保護者と面接を行い、施設等への入所後の児童手当については、保護者ではなく児童の口座に支給されることを説明した。 〇令和6年8月20日 富田林子ども家庭センターが、令和6年10月から実施される児童手当制度の改正に向け、施設等に入所措置を行った児童の世帯状況等の確認を行っていたところ、令和5年6月8日に作成した令和5年5月の入所リストからAが漏れていることに気づいた。 富田林子ども家庭センターがAが入所している施設へAの児童手当の受給状況を確認したところ、令和5年6月分から児童手当を受給しているとの回答があった。 〇令和6年8月21日 富田林子ども家庭センターが、前住所地自治体にAにかかる児童手当の支給状況を確認したところ、令和5年6月から令和6年5月分までAの保護者に対して児童手当を支給済みであるとの回答があった。 富田林子ども家庭センターが家庭支援課へ、Aにかかる児童手当がAの保護者とAの入所施設の双方に支給されていたと報告した。 〇令和6年9月5日 家庭支援課が全子ども家庭センターへ、同様の事案がないか調査を行うよう指示した。 〇令和6年9月6日 富田林子ども家庭センターがAの保護者へ、令和5年6月から令和6年5月分の児童手当について前住所自治体に返還を行う必要があることを説明し、謝罪した。
(2)中央子ども家庭センターの事案 〇令和5年5月24日 中央子ども家庭センターが児童Bの施設等への入所措置を行った。 〇令和5年6月5日 中央子ども家庭センターがシステムから令和5年5月中に施設等への入所措置を行った児童のデータを抽出し、リストを作成した。 〇令和5年6月6日 Bの担当者が、システムに令和5年5月24日付けで入所措置を行ったBに関するデータを入力した。 〇令和5年6月13日 中央子ども家庭センターがBの保護者と面接を行い、施設等への入所後の児童手当については、保護者ではなく施設が管理する児童の口座に支給されることを説明し、前住所地自治体に対して支給停止手続きを行うよう案内した。 〇令和5年6月16日 中央子ども家庭センターが家庭支援課へ、令和5年6月2日に作成したリストを提出した。 〇令和6年9月5日 富田林子ども家庭センターの事例を受け、家庭支援課が児童手当の過支給に関する調査の指示をした。 〇令和6年9月18日 調査の結果、Bの保護者と入所施設双方にBにかかる児童手当が支給されていたことが判明した。 〇令和6年10月2日 中央子ども家庭センターがBの保護者へ、令和5年6月から令和6年5月分の児童手当について前住所地自治体に返還を行う必要があることを説明した。
(3)東大阪子ども家庭センターの事案 〇令和5年10月13日 東大阪子ども家庭センターが児童Cの施設等への入所措置を行った。 〇令和5年11月7日 東大阪子ども家庭センターがシステムから令和5年10月中に施設等への入所措置を行った児童のデータを抽出し、入所児童リストを作成した。 〇令和5年11月8日 Cの担当者が、システムに令和5年10月13日付けで入所措置を行ったCに関するデータを入力した。 〇令和5年11月15日 東大阪子ども家庭センターが家庭支援課へ、令和5年11月7日に作成したリストを提出した。 〇令和5年12月8日 東大阪子ども家庭センターが児童Cの保護者と面接を行い、施設等への入所後の児童手当については、保護者ではなく児童の口座に支給されることを説明し、前住所地自治体に対して支給停止手続きを行うよう案内した。 〇令和6年9月5日 富田林子ども家庭センターの事例を受け、家庭支援課が児童手当の過支給に関する調査の指示をした。 〇令和6年9月18日 調査の結果、Cの保護者と入所施設双方にCにかかる児童手当が支給されていたことが判明した。 〇令和6年10月10日 東大阪子ども家庭センターからCの保護者へ、令和5年11月から令和6年9月分の児童手当について前住所地自治体に返還を行う必要があることを説明した。
3.発生原因 〇児童手当の過支給が発生した子ども家庭センターにおいて、当月の施設等への入所決定にかかるシステム入力を翌月のリストの抽出作業までに行っていなかった。 〇児童手当の過支給が発生した子ども家庭センターにおいて、システムから抽出したリストに児童の情報が漏れていたことに気付かないまま、前住所地自治体へ情報提供を行った。 〇富田林子ども家庭センターにおいて、過支給が発生した児童の保護者に対し、児童手当の支給停止手続にかかる説明を行っていなかった。
4.再発防止策 〇子ども家庭センターにおいて、施設等への入退所措置を行った際には直ちにシステムに必要な情報を入力することを徹底する。 〇入所措置を行った子ども家庭センターの担当課において、施設等への入退所措置が行われた児童がリストから漏れていないか、とくに月末近くに入退所措置が行われた児童について、漏れかないかダブルチェックを徹底する。 〇施設等への入退所措置が行われた児童の保護者へ、児童手当に係る手続きに関する説明を漏れなく行うよう改めて徹底する。 |
部局 |
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 相談支援グループ |
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メールアドレス |
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