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児童養護施設等への入所措置に伴う徴収金の誤徴収について

報道提供日時

2024年09月20日

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内容

 東大阪子ども家庭センター、富田林子ども家庭センター及び箕面子ども家庭センターにおいて、児童養護施設等への入所措置に伴い児童の扶養義務者等から徴収する費用(以下「徴収金」という。)を誤徴収していたことが判明しました。
 このような事案が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、再発防止に努めてまいります。

1.徴収金について
 児童養護施設等への入所措置に係る費用は、児童福祉法第56条に基づき、措置児童の扶養義務者の負担能力に応じ、負担する金額を決定し、徴収している。毎年7月に所得額等により再認定を行い、生活保護世帯や非課税世帯のうち母子世帯、身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けた者がいる世帯等は徴収金額が0円となる。

2.誤徴収の件数及び金額
・東大阪子ども家庭センター 1件(正)0円(誤)12,100円
・富田林子ども家庭センター 1件(正)0円(誤)15,400円
・箕面子ども家庭センター 1件(正)0円(誤)17,600円

3.事案の経過
〇令和5年12月21日(木曜日)
・児童Aが入所する児童養護施設から東大阪子ども家庭センターあてに「児童Aの保険証の有効期限が切れていたため、新たな保険証が必要である」との連絡があった。
・東大阪子ども家庭センターの職員Bが児童Aの扶養義務者に電話で確認したところ、「生活保護を受給しているため保険証はない」との回答であった。
・職員Bが児童養護施設に児童Aの扶養義務者からの回答内容を伝えた。
〇令和6年6月21日(金曜日)
・徴収金の再認定に際して、児童Aの扶養義務者が生活保護を受給していると聞いていたにも関わらず、徴収金が発生していることに職員Cが気付いたため、生活保護受給証明書を取得し確認したところ、誤徴収していたことが判明した。
・東大阪子ども家庭センターが本事案について家庭支援課に報告した。
〇令和6年6月28日(金曜日)
・家庭支援課が所管する全子ども家庭センターに対し、同様の事案がないか確認するよう指示した。
〇令和6年7月11日(木曜日)
・東大阪子ども家庭センターの職員Cと上席職員が、児童Aの扶養義務者に経緯説明及び謝罪を行うとともに、誤徴収した徴収金について全額返還することを説明し、了承を得た。
〇令和6年8月22日(木曜日)から8月29日(木曜日)
・富田林子ども家庭センターにおいて、非課税世帯のうち身体障害者手帳の交付を受けた者がいる世帯に該当する扶養義務者から誤徴収している事案が1件あることが判明した。
・箕面子ども家庭センターにおいて、非課税世帯のうち母子世帯に該当する扶養義務者から誤徴収している事案が1件あることが判明した。
〇令和6年8月30日(金曜日)
・富田林子ども家庭センターの職員Dと上席職員が誤徴収していた扶養義務者に経緯説明及び謝罪を行うとともに、誤徴収した徴収金について全額返還することを説明し、了承を得た。
・箕面子ども家庭センターの職員Eが誤徴収していた扶養義務者に経緯説明及び謝罪を行うとともに、誤徴収した徴収金について全額返還することを説明し、了承を得た。

4.発生原因
子ども家庭センターにおいて、児童の担当職員が徴収金の担当職員に扶養義務者の状況等に変化が生じた際には連絡票で伝達することとなっていたが、誤徴収が発生した各子ども家庭センターにおいては、これを怠った。

5.再発防止策
・全子ども家庭センターの職員に対し、事務マニュアルを再確認するとともに、児童に関する情報を関係者で速やかにかつ漏れなく共有するよう注意喚起を行った。
・今後、全子ども家庭センターの職員に対し、徴収金に関する事務処理について研修を実施する。

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