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民間施設における児童の一時保護機能強化事業にかかる過払いについて

報道提供日時

2024年09月06日

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内容

 箕面子ども家庭センター(以下「センター」という。)において、民間施設における児童の一時保護機能強化事業(※)について、民間施設に対し委託料の過払いが生じていたことが判明しました。

 このような事案が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、再発防止に努めてまいります。

 (※)令和5年9月30日までに高年齢児童(中学生・高校生等)を受け入れた民間施設に対し、受け入れた日から令和6年3月31日までの間の必要な経費として、1人当たり日額2,604円を当該施設からの請求に基づき、府が負担するもの。

 

1.過払いがあった件数及び金額

 4件(3施設) 398,412円

 

2.事案の経過

〇令和6年7月19日(金曜日)

 大阪府会計局が実施する会計実地検査がセンターで行われた際に、センターの職員が契約書及び請求書類を改めて確認したところ、補助対象とならない令和5年10月1日以降に高年齢児童を受け入れた3施設に対し、委託料を過払いしていたことが判明した。

〇令和6年7月22日(月曜日)

 センターから本事案について家庭支援課に報告があった。

〇令和6年7月23日(火曜日)

 家庭支援課が府内の全子ども家庭センターに対して、同様の事案がないか調査を行うよう指示し、同様の事案がないことを確認した。

〇令和6年7月24日(水曜日)

 センターが3施設に経緯説明及び謝罪を行い、過払いのあった委託料を返納することについて了承を得た。

〇令和6年8月8日(木曜日)から8月16日(金曜日)

 3施設から過払いのあった委託料の返納を受けた。

 

3.発生原因

 当該施設から提出のあった請求書類に、補助対象とならない令和5年10月1日以降に新たに一時保護された児童が含まれていたことに職員が気付かず、支出手続きを進めた。

 

4.再発防止策

 全子ども家庭センターに対して今回の事案を周知の上、支出手続きを行う際は、契約書及び請求書類を複数人で確認することを徹底する。

部局

福祉部

子ども家庭局家庭支援課

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