大阪府青少年健全育成条例は、青少年(18歳未満)が健全に成長できる環境整備について規定しています。
このたび、刑法改正を背景に大阪府青少年健全育成審議会での審議を踏まえ、青少年を取り巻く新たな社会環境に対応し、もって青少年の
健全な育成を図ることを目的に、大阪府青少年健全育成条例を改正することとし、改正案の概要をとりまとめましたのでお知らせします。
つきましては、「大阪府パブリックコメント手続実施要綱」に基づき、以下により府民の皆様からのご意見・ご提言等を募集します。
大阪府青少年健全育成条例改正(案)のポイントは次のとおりです。
◆「不同意わいせつ」及び「不同意性交等」の成立要件の明確化・具体化並びに罪名改称に伴う有害図書類の指定要件の改正等【規定整備】
◆性的な姿態をとらせる行為に係る保護対象年齢を13歳未満から16歳未満へ引き上げ(努力義務)【規制対象の範囲を拡大】
◆第44条第1項第7号の性的虐待に至る行為の意思の形成・決定に関する構成要件と、第39条第1項第2項の性犯罪に至る行為の意思の
形成・決定に関する構成要件の整合性を図る。【規定整備】
1 意見募集の対象項目
大阪府青少年健全育成条例の改正案の概要
2 募集期間
令和5年12月27日(水曜日)14時から令和6年1月25日(木曜日)24時まで
(郵送の場合は、令和6年1月25日(木曜日)消印有効)
3 提出方法
(1)インターネット(電子申請)の場合
大阪府行政オンラインシステム(下記の「関連ホームページ」)の意見募集フォームをご利用ください。
(2)インターネットがご利用になれない場合
添付資料の「意見提出様式」により、以下のあて先までご提出ください。
≪郵便の場合≫
〒540-0008 大阪市中央区大手前三丁目2-12 別館6階
大阪府 福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課 青少年育成グループ あて
≪ファクシミリの場合≫
06-6941-7679
大阪府 福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課 青少年育成グループ あて
※障がいのある方などで、上記方法による意見提出が困難な場合は、「7 問い合わせ先」までお問い合わせください。
4 閲覧方法
(1) 大阪府ホームページでの公表
(2) 府政情報センタ―(大阪府庁本館1階)での開架
(3) 大阪府福祉部子ども家庭局子ども青少年課青少年育成グループ(大阪府庁別館6階)での開架
5 留意事項
(1) 提出されたご意見の内容を確認させていただく場合があることから、氏名・住所等の連絡先の記載をお願いしています。
(2) 個人でご提出いただく場合は氏名・住所を、団体・グループでご提出いただく場合は団体・グループ名称及び所在地を必ず記載してください。
これらの記載がないものについては、受付できませんのでご注意ください。なお、氏名・住所等の連絡先につきましては、他の目的に利用・提供
しないとともに適正に管理し、いただいた個人情報は公表しません。
(3) ご意見等の内容については、原則として公表します。公表を希望しない場合は、意見提出の際にその旨を記載してください。
ただし、その場合には、ご意見等に対する大阪府の考え方をお示しできないことがあります。
(4) ご意見等は、日本語での提出をお願いします。
6 提出いただいたご意見等の情報の取扱い
(1) いただいたご意見等を考慮して案について検討します。提出いただいたご意見等の概要とそれに対する府の考え方等については、大阪府
ホームページ等により一定期間公表します。ただし、類似のご意見等は適宜整理の上、まとめて公表することがあります。
(2) ご意見等は、できるだけ具体的にお書きください。賛否の結論だけを示したものや趣旨が不明瞭なもの等については、大阪府の考え方を
お示しできない場合があります。また、本意見募集と関係のないご意見等については、公表しないことがあります。
(3) ご意見を提出された方に個別に大阪府の考え方をお答えいたしません。
7 問い合わせ先
大阪府 福祉部 子ども家庭局 子ども青少年課 青少年育成グループ
電話 06-6941-9147
ファックス 06-6941-7679
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