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介護老人保健施設の開設の許可の一部の効力の停止について

報道提供日時

2025年09月30日

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内容

大阪府は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、下記のとおり介護老人保健施設の開設の許可の一部の効力を停止しましたので、お知らせします。

 

1対象事業者

(1)法人名:医療法人颯仁会

(2)代表者:理事長長山正義

(3)所在地:羽曳野市誉田3丁目15番27号

 

2事業所

(1)事業所名:医療法人颯仁会老人保健施設まほろば

(2)所在地:羽曳野市誉田3丁目15番地6号

(3)サービス種別:介護老人保健施設

(4)許可年月日:平成12年3月31日

 

3処分の内容

開設の許可の一部の効力を停止

(新規利用者の受入停止:令和7年10月1日から同年12月31日まで(3月))

 

4処分の理由

人格尊重義務違反(法第104条第1項第3号)

当該事業所において

(1)約1年間にわたり複数の職員が、複数の入所者に平手で頭、頬、肩付近を叩く等の身体的虐待を継続して行った。

(2)複数の職員が、その身体的虐待を中止させることなく笑って見ているという、心理的虐待を行った。

部局

福祉部

高齢介護室介護事業者課

施設指導グループ

ダイヤルイン番号

06-6944-7106

メールアドレス

koreikaigo-g08@sbox.pref.osaka.lg.jp