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指定居宅サービス事業者の指定の取消について
報道提供日時 |
2025年07月11日 14時 00分 |
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内容 |
大阪府は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、下記のとおり指定居宅サービス事業者の指定を取り消しましたので、お知らせします。
1 対象事業者 (1)法人名 株式会社エイチエム・パートナーズ (2)代表者 代表取締役 柳田 肇 (3)所在地 横浜市中区長者町四丁目11番地1ルリエ横浜長者町704
2 事業所 (1)事業所名 エイチエム・ケア (2)所在地 大東市野崎二丁目2ー47吉田マンション6号室 (3)サービス種別 訪問介護 (4)指定年月日 令和5年1月1日
3 指定の取消年月日 令和7年7月10日
4 指定の取消しの理由 (1)人格尊重義務違反(法第77条第1項第5号) 当該事業所の利用者に対し、緊急やむを得ない場合に身体的拘束を行う場合による手続も経ることなく高齢者の行動を制限する身体的拘束を行い、高齢者の人格を著しく損なった。 また、この行為を主導した者は、他の事業所で不正行為を主導したことがあり、その事業者が当該不正行為により取消処分を受けている。 (2)人員基準違反(法第77条第1項第3号) 令和5年4月から令和6年12月及び令和7年1月から同年2月の間、常勤専従の管理者を配置していなかった。 また、令和5年9月から令和7年2月の間、事業所において常勤で配置すべきサービス提供責任者について、事業所に出勤できない者を配置しているとして届出をしていた。 (3)不正請求(法第77条第1項第6号) 当該事業所において、同一時間帯に同一の訪問介護員が複数の利用者にサービス提供を行った記録がある等、サービスを提供したことが確認できないにもかかわらず、介護報酬の不正に請求し受領していた。 不正請求額 710,168円(加算金を含む。) (返還額は、保険者である市町村が確定する。) |
部局 |
福祉部 高齢介護室介護事業者課 居宅グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6944-7095 |
メールアドレス |
kyotakujigyo@sbox.pref.osaka.lg.jp |