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認知症サポート事業所になりませんか?

令和6年9月1日から登録申請受付開始!

報道提供日時

2024年08月28日

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内容

 高齢化が進む中、家族や自分自身が認知症になった時、どのような社会であれば安心して暮らすことができるでしょうか。

 大阪府では、認知症の人とそのご家族が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるまちづくりをめざし、認知症に関する正しい知識を持ち、認知症の人に対してやさしい取組を行う事業所を「大阪府認知症サポート事業所」として登録し、広く府民への周知を図ります。

 登録を受けた事業所には、以下の登録証と登録ステッカーが「大阪府行政オンラインシステム」を通じて交付されます。

府内の民間事業者の皆様、認知症になっても安心して暮らせる社会の実現に向けて、積極的な登録をよろしくお願いします!

認知症サポート事業所登録証認知症サポート事業所登録ステッカー

認知症サポート事業所とは?

事業所の長等が認知症サポーターであり、認知症の人にやさしい取組を行う府内の民間事業者の事業所を「大阪府認知症サポート事業所」として登録します。

何をすればいいの?

事業所の従業員の方に認知症サポーター養成講座を積極的に受講いただき、認知症と思われる方にやさしい対応や店舗づくり等のご協力をお願いします。

例えば、
〇ゆっくり支払いができる優先レジの設置
〇車いす等でも利用できるよう店舗のバリアフリー化
〇認知症の人への「接遇マニュアル」の作成、職員への周知
〇市町村の行方不明時の見守りネットワーク等への参画等

登録の3つのメリット

1.認知症の人にやさしい取組を行う事業所であることをアピールでき、CSR(企業の社会的責任)の側面から民間事業者のイメージアップにつながります。

2.「大阪府認知症サポート事業所検索システム(※令和7年1月以降稼働開始予定)」で登録事業所の情報検索が可能となり、認知症の人やその家族から選ばれる事業所となります。

3.登録を通じて従業員が認知症の人への対応、接遇を考えるきっかけとなります。

登録の対象

府内の日常生活・社会生活を営む基盤となるサービスを提供する民間事業者が運営する事業所

対象となる業種の例:スーパー・コンビニエンスストア、ドラッグストア、小売店、配食、交通、銀行・郵便局、証券・保険、通信、理容室・美容室、不動産・住宅管理業、宅配・配送、飲食店、その他等

登録基準

以下の2つの登録基準を満たせば、登録申請が可能です。

1.事業所の長等※が認知症サポーターであり、当該事業所の従業員における認知症サポーターの継続的な養成に取り組んでいる又は取り組む予定であること
(※事業所の従業員の育成等に携わる立場の方(例:店長、フロアマネージャー、CS責任者等))

2.認知症の人にやさしい取組を実施していること(以下の(1)~(7)のいずれかに取り組んでいること)

(1)認知症サポーターがいる店舗(事業所)であることの明示
(2)認知症の人にやさしいサービス
(3)認知症の人にやさしい店舗(事業所)づくり
(4)認知症の人にやさしい商品構成等
(5)認知症の人を含む高齢者が交流できる場
(6)従業員への環境整備
(7)市町村等の認知症施策への協力

登録の方法等、詳しくは「認知症サポート事業所普及事業(大阪府ホームページ)」をご参照ください。

部局

福祉部

高齢介護室介護支援課

認知症・医介連携グループ

ダイヤルイン番号

06-6944-7098

メールアドレス

S106900G06@gbox.pref.osaka.lg.jp