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指定障害児通所支援事業者の指定取消処分について

指定障害児通所支援事業者の指定取消処分について

報道提供日時

2026年04月30日

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内容

大阪府は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定により、以下の指定障害児通所支援事業者の指定を取り消しましたので、お知らせします。

 

1 事業者

⑴ 法人名 合同会社縁

⑵ 代表者 代表社員 森 達彦

⑶ 法人所在地 大阪府大東市北条二丁目2番7号

 

2 事業所

⑴ 事業所名 児童発達支援・放課後等デイサービス すまいるぱれっと

⑵ 所在地 大東市南楠の里町14番26号 イーストコート101号室

⑶ サービス種別 児童発達支援・放課後等デイサービス

 

3 処分年月日

 令和8年4月30日(木曜日)

 

4 指定取消年月日

 令和8年6月1日(月曜日)

 

5 処分理由

⑴ 人員基準違反 (法第21条の5の24第1項第4号)

  少なくとも、令和6年4月~令和7年9月まで基準人員が足りない状況が継続しており、特に令和6年8 月~令和7年2月の間は、基準人員の6割程度しか必要な職員が配置されていなかった。適切な人員が雇用できていないにもかかわらず、法人代表は定員を超える利用児童を受け入れ、利用人数に見合った人員を配置しなかった。

 

⑵ 不正請求(法第21条の5の24第1項第6号)

 定員超過利用減算を免れるために、利用者が利用した日とは別の利用していない日に請求する、利用しているにもかかわらず欠席したことにして欠席時対応加算を算定する等の方法で、障害児通所給付費を不正に請求し受領した。

また、定員を超える利用児童を受け入れた結果、基準人員が欠如する状態が続いていたが、人員欠如減算をすることなく障害児通所給付費を不正に請求し受領した。

 

6 不正請求額

 約1,835万円

(返還額は、支給決定を行った市町村が確定する。)

 

 

部局

福祉部

障がい福祉室生活基盤推進課

指定・指導グループ

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メールアドレス

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