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指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分について
指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分について
報道提供日時 |
2026年03月24日 14時 00分 |
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内容 |
大阪府は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定により、以下の指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消しましたので、お知らせします。
1 事業者
2 事業所 事業所(1)
事業所(2)
3 処分年月日 令和8年3月24日
4 指定取消年月日 令和8年5月1日(金曜日)
5 処分の理由 (1)生活介護ソニオ 不正の手段による指定 (法律第50条第1項第9号) 法人代表者は、常勤の従業者を配置しないにもかかわらず、指定時からこれを配置するものとして虚偽の申請を行い、不正の手段により指定を受けた。
(2)そにお 不正の手段による指定 (法律第50条第1項第9号) 法人代表者は、居宅介護及び重度訪問介護事業において、常勤の管理者兼サービス提供責任者を配置しないにもかかわらず、指定時からこれを配置 するものとして虚偽の申請を行い、不正の手段により指定を受けた。 また、法人代表者は、同行援護及び行動援護事業において、常勤のサービス提供責任者を配置しないにもかかわらず、指定時からこれを配置するものとして虚偽の申請を行い、不正の手段により指定を受けた。
6 不正請求額 約6,864万円 (返還額は、支給決定を行った市町村が確定する。)
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部局 |
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6944-6026 |
メールアドレス |
seikatsukiban@sbox.pref.osaka.lg.jp |