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指定障害福祉サービス事業者の指定の一部効力停止処分について
指定障害福祉サービス事業者の指定の一部効力停止処分について
報道提供日時 |
2025年07月09日 14時 00分 |
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内容 |
大阪府は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)(以下「法」という。)の規定により、以下の指定障害福祉サービス事業者に対する処分を行いましたので、お知らせいたします。
1 事業者 ⑴ 法人名 社会福祉法人あしたの会 ⑵ 代表者 理事長 松岡 雅信 ⑶ 法人所在地 大阪府守口市大日町二丁目22番1号
2 事業所 ⑴ 事業所名 GOODY大日 ⑵ 所在地 大阪府守口市大日町二丁目22番1号 ⑶ サービス種別 就労継続支援B型
3 処分年月日 令和7年7月9日(水曜日)
4 処分の内容 指定の一部効力停止 令和7年8月1日(金曜日)から6か月間
5 処分の理由 不正請求(法第50条第1項第6号) 令和6年10月から令和7年1月において、当時の法人代表である管理者兼サービス管理責任者が、個別支援計画の一連の業務を行っていないにも関わらず、個別支援計画の未作成減算を適用せずに訓練等給付費を請求していた。
人格尊重義務違反(法第50条第1項第3号) 指定障害福祉サービス事業者等は、障がい者の意思及び人格を尊重して、常に障がい者の立場に立った職務を遂行することが求められているが、役員である従業者が利用者の頭を揺さぶる行為を行い、当時の法人代表や役員はその事実を把握した後も行政への通報義務を怠った。
6 不正請求額 約425万円(返還額は、支給決定を行った市町村が確定する。) |
部局 |
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6944-6026 |
メールアドレス |
seikatsukiban@sbox.pref.osaka.lg.jp |