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指定障害児通所支援事業者の指定取消処分について
指定障害児通所支援事業者の指定取消処分について
報道提供日時 |
2025年07月14日 14時 00分 |
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内容 |
大阪府は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項の規定により、以下の指定障害児通所支援事業者の指定を取り消しましたので、お知らせします。 1 事業者 (1)法人名 智静合同会社 (2)代表者 代表社員 浅田 智子 (3)法人所在地 大阪府河内長野市大矢船中町21番9号 2 事業所 (1)事業所名 さんきゅう (2)所在地 大阪府河内長野市昭栄町5番4号 メゾンホワイト102号室 (3)サービス種別 児童発達支援、放課後等デイサービス 3 処分年月日 令和7年7月14日 4 処分の内容 指定の取消し 令和7年8月1日(金曜日) 5 処分理由 不正の手段による指定(法第21条の5の24第1項第9号) 法人代表兼管理者兼児童発達支援管理責任者は、居宅介護支援において常勤の介護支援専門員として勤務していたが、自身を管理者兼児童発達支援管理責任者として障害児通所支援事業を申請することが、不正であることを認識せず、指定を受けた。 6 不正請求額 約3999万円 (障害児通所支援事業者に対する障害児通所給付費の返還額は、支給決定を行った市町村が確定する。) |
部局 |
福祉部 障がい福祉室生活基盤推進課 指定・指導グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6944-6026 |
メールアドレス |
seikatsukiban@sbox.pref.osaka.lg.jp |