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指定障害児通所支援事業者の指定の全部効力の停止処分について

報道提供日時

2025年03月26日

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内容

 大阪府は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の規定により、以下のとおり指定障害児通所支援事業者に対する処分を行いましたので、お知らせいたします。

1 事業者

(1) 法人名 株式会社アルテ

(2)代表者 代表取締役 武藤 恵子

(3)法人所在地 藤井寺市古室一丁目2番28号

2 事業所

(1) 事業所名  児童デイサービスまつぼっくり

(2) 所在地  羽曳野市蔵之内292番地

(3)サービス種別 児童発達支援・放課後等デイサービス

3 処分年月日

 令和7年3月26日(水曜日)

4 処分の内容

 指定の全部効力の停止

 令和7年3月31日(月曜日)から3か月間

5 処分の理由

 不正請求(法第21条の5の24第1項第6号)

 管理者は、令和6年4月から令和7年1月において、「強度行動障害児支援加算」の支援計画シートの作成ができておらず、加算要件を満たしていないことを認識しながら、当該加算を不正に請求し受領した。

6 不正請求額

  約64万円(返還額は、支給決定を行った市町村が確定する。)

部局

福祉部

障がい福祉室生活基盤推進課

指定・指導グループ

ダイヤルイン番号

06-6944-6026

メールアドレス

seikatsukiban@sbox.pref.osaka.lg.jp