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指定障害児通所支援事業者の指定取消処分について

指定障害児通所支援事業者の指定取消処分について

報道提供日時

2024年07月16日

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内容

 大阪府は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の24第1項の規定により、以下の指定障害児通所支援事業者の指定を取り消しましたので、お知らせします。

1 対象事業者

(1)法人名 昇岩株式会社

(2)代表者 代表取締役 岩尾 憲一郎

(3)法人所在地 大阪府池田市荘園二丁目1番4号

2 事業所名及び所在地

(1)事業所名 ドレミファソライズFC池田

(2)所在地 大阪府池田市荘園二丁目1番4号

(3)サービス種別 児童発達支援、放課後等デイサービス

3 指定取消年月日

令和6年8月8日(木曜日)

4 処分理由

  • 不正請求(法第21条の5の24第1項第6号)

児童発達支援管理責任者が常勤で勤務していないにも関わらず、障害児通所給付費を不正に請求し受領した。

  • 虚偽の報告(法第21条の5の24第1項第7号)

法第21条の5の22第1項に基づく監査において、常勤の児童発達支援管理責任者が実際には勤務していない日に勤務していたように装うため、当該職員が勤務していない日に勤務したとする虚偽の勤務実績表を作成し、虚偽の報告を行った。

部局

福祉部

障がい福祉室生活基盤推進課

指定・指導グループ

ダイヤルイン番号

06-6944-6026

メールアドレス

seikatsukiban@sbox.pref.osaka.lg.jp