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実施協定第99条の2に基づく解除権の失効について
報道提供日時 |
2024年09月10日 13時 30分 |
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内容 |
大阪府(以下「府」といいます。)及び大阪市(以下「市」といいます。)並びに大阪IR株式会社(以下「SPC」といいます。)は、令和6年(2024年)9月6日付けでSPCから実施協定(※)第99条の2に定める事業前提条件の成就・放棄について通知があったことから、同条に基づくSPCの解除権が同日付けで失効したことを、本日、確認書を締結の上、確認しましたのでお知らせします。 ※大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備等 実施協定書(2023年9月28日付け 大阪府・大阪IR株式会社)
1 解除権の失効日 令和6年(2024年)9月6日 2 確認書
3 その他
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部局 |
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