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実施協定第99条の2に基づく解除権の失効について

報道提供日時

2024年09月10日

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内容

 大阪府(以下「府」といいます。)及び大阪市(以下「市」といいます。)並びに大阪IR株式会社(以下「SPC」といいます。)は、令和6年(2024年)9月6日付けでSPCから実施協定(※)第99条の2に定める事業前提条件の成就・放棄について通知があったことから、同条に基づくSPCの解除権が同日付けで失効したことを、本日、確認書を締結の上、確認しましたのでお知らせします。
 府、市及びSPCは、大阪・関西の持続的な経済成長のエンジンとなる世界最高水準の成長型IRと大阪の更なる成長の実現をめざし、引き続き、大阪IRの事業実現及び2030年秋頃のIR開業に向け、公民連携して取り組みます。

※大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備等 実施協定書(2023年9月28日付け 大阪府・大阪IR株式会社)

 

1 解除権の失効日

 令和6年(2024年)9月6日

2 確認書

  • 確認書の内容については、関連リンク(IR推進局推進課ホームページ)をご覧ください。

3 その他

  • 大阪・夢洲地区特定複合観光施設区域整備の進捗については、関連リンク(IR推進局推進課ホームページ)をご覧ください。

部局

IR推進局

推進課

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ダイヤルイン番号

06-6210-9235

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