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旅行サービス手配業者に対する行政処分について

旅行サービス手配業者に対する行政処分について

報道提供日時

2025年03月21日

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内容

旅行サービス手配業者に対し、以下のとおり行政処分を行いましたので、お知らせします。

1 対象となる旅行サービス手配業者及び行政処分の内容等
会社名 株式会社日栄観光
代表者 代表取締役 鄧 益明
住所 大阪市浪速区大国三丁目9番8号
登録番号 大阪府知事登録旅行サービス手配業第7271号

行政処分の内容
 旅行業法第37条第1項に基づく業務停止命令
停止すべき業務
 株式会社日栄観光(大阪市浪速区大国三丁目9番8号)における旅行サービス手配業務
 (ただし、既に締結された旅行サービス手配に関する契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間
 令和7年3月21日(金曜日)から令和7年4月3日(木曜日)までの14日間

2 行政処分の原因となる事実
 令和5年12月4日に海外の旅行業者により実施された貸切バスを利用した旅行(大阪府発着)において、旅行サービス手配業として当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配し、道路運送法第9条の2第1項に違反するサービスの提供を旅行者が受けることをあっせんした。
 上記の事実は、旅行業法第31条第3項に規定する禁止行為に該当する。

部局

府民文化部

都市魅力創造局企画・観光課

観光振興グループ

ダイヤルイン番号

06-6210-9313

メールアドレス

kanko-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp