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旅行業者に対する行政処分について

旅行業者に対する行政処分について

報道提供日時

2024年10月01日

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内容

旅行業者に対し、以下のとおり行政処分を行いましたので、お知らせします。

1 対象となる旅行業者及び行政処分の内容等
(1) 会社名 株式会社プライムステージ
   代表者 代表取締役 前川 博
   住所   大阪市中央区島之内一丁目21番19号 オリエンタル堺筋ビル701
   登録番号 大阪府知事登録旅行業第2-2807号
   行政処分の内容
     旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令

(2) 会社名 株式会社日輝
   代表者 代表取締役 李 磊
   住所   大阪市北区天神橋二丁目4番17号 千代田第一ビル6階
   登録番号 大阪府知事登録旅行業第2-2859号
   行政処分の内容
     旅行業法第19条第1項に基づく業務停止命令
   停止すべき業務
     株式会社日輝(大阪市北区天神橋二丁目4番17号千代田第一ビル6階)における旅行業務
     (ただし、既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
   停止すべき期間
     令和6年10月2日(水曜日)から10月10日(木曜日)までの9日間

2 行政処分の原因となる事実
(1) 株式会社プライムステージ
 令和2年11月7日の旅行において、貸切バスの運送に関して発生するあっせん手数料により、貸切バス事業者が本来収受すべき運賃・料金が実質的に収受できず、安全を確保するための経費が阻害されたことから、当該バス事業者が道路運送法第10条違反として行政処分を受けた。
 このことは、事故の事前の防止を図り、旅行の安全を確保する観点から、当該バス事業者と取引を行った旅行業者に対し業務の運営について改善を命ずることが相当な行為に該当する。

(2) 株式会社日輝
 令和5年5月19日に、貸切バスを利用した旅行(京都府発着)において、発地および着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、道路運送法第20条に違反するサービスの提供を旅行者が受けることをあっせんした。
 上記の事実は、旅行業法第13条第3項第2号に規定する禁止行為に該当する。

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