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旅行業者に対する聴聞の実施について

旅行業者に対する聴聞の実施について

報道提供日時

2024年09月04日

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内容

 旅行業者に対し、行政処分を科すにあたり、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、以下のとおり聴聞を行いますので、お知らせします。

1 対象となる旅行業者
(1) 会社名 株式会社日輝
   代表者 代表取締役 李 磊
   住所 大阪市北区天神橋二丁目4番17号 千代田第一ビル6階
   登録番号 大阪府知事登録旅行業第2-2859号

(2) 会社名 株式会社プライムステージ
   代表者 代表取締役 前川 博
   住所 大阪市中央区島之内一丁目21番19号 オリエンタル堺筋ビル701
   登録番号 大阪府知事登録旅行業第2-2807号

2 予定される行政処分の内容及び根拠となる法令の条項
(1) 株式会社日輝
   旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務停止

(2) 株式会社プライムステージ
   旅行業法第18条の3第1項に基づく業務改善命令

3 行政処分の原因となる事実
(1) 株式会社日輝
 令和5年5月19日に、貸切バスを利用した旅行(京都府発着)において、発地および着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を行った貸切バスを手配し、旅行者が道路運送法第20条に違反するサービスの提供を受けることをあっせんした。
 上記の事実は、旅行業法第13条第3項第2号に規定する禁止行為に該当する。

(2) 株式会社プライムステージ
 令和2年11月7日の旅行において、貸切バスの運送に関して発生するあっせん手数料により、貸切バス事業者が本来収受すべき運賃・料金が実質的に収受できず、安全を確保するための経費が阻害されたことから、当該バス事業者が道路運送法第10条違反として行政処分を受けた。
 このことは、事故の事前の防止を図り、旅行の安全を確保する観点から、当該バス事業者と取引を行った旅行業者に対し業務の運営について改善を命ずることが相当な行為に該当する。


4 聴聞の期日及び場所
(1) 株式会社日輝
 日時 令和6年9月11日(水曜日)午後2時から
 場所 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎38階 府民文化部会議室

(2) 株式会社プライムステージ
 日時 令和6年9月11日(水曜日)午後3時30分から
 場所 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎38階 府民文化部会議室


5 傍聴(定員10名)
 ・傍聴の受付は、聴聞開始時間の20分前から開始時刻まで、聴聞の場所において先着順で行い、定員になり次第、受付を終了します。
 ・傍聴にあたり、障がい等により配慮を希望される方は、事前に代表電話番号までご相談ください。

部局

府民文化部

都市魅力創造局企画・観光課

観光振興グループ

ダイヤルイン番号

06-6210-9313

メールアドレス

kanko-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp