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旅行業者に対する行政処分について

報道提供日時

2024年03月26日

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内容

 このたび、旅行業法第18条の3第1項の規定に基づく旅行業者への業務改善命令を行いましたので、以下のとおりお知らせします。

1 対象となる旅行業者
 会社名 有限会社トラベル北大阪
 代表者 三好 三郎
 住所  箕面市桜ケ丘一丁目15番11号
 登録番号 大阪府知事登録旅行業第2-2351号

2 行政処分の内容
 業務改善命令

3 行政処分の原因となる事実
 有限会社トラベル北大阪が企画し、貸切バスを手配した令和3年8月23日の旅行において、運送の引き受けに際して取引される手数料によって、貸切バス事業者が本来収受すべき運賃・料金が実質的に収受できず、貸切バス事業者が安全を確保するための経費が阻害されたことにより、旅行の安全の確保に影響を及ぼす事実が確認された。

部局

府民文化部

都市魅力創造局企画・観光課

観光振興グループ

ダイヤルイン番号

06-6210-9313

メールアドレス

kanko-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp