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府政情報センターにおける複合機利用者からの過誤徴収について

報道提供日時

2026年01月14日

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内容

 大阪府府政情報センター(以下「センター」という。)において、複写料金を過誤徴収していたことが判明しました。このような事態を招いたことをお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。

 

1 事案の概要
 令和7年10月27日、10月28日、11月10日、11月18日の4日間にセンター内の複合機(セルフコピー機)を使用してA3単色刷りを行った方について、複写に係る単価設定が誤っていたため通常1枚10円のところ、1枚20円の複写料金が徴収されていた。

 

2 過誤徴収の金額・複写枚数
 310円(31枚分)

 

3 事案の経過

○令和7年11月18日(火曜日)
・センター閉館後、職員が複合機の売上金額を集計するためにレシートを出力したところ、金額と枚数が合致しないことに気付いた。

○令和7年11月19日(水曜日)
・複合機メーカー(以下「メーカー」という。)に複合機の単価設定について調査を依頼したところ、A3単色刷りの単価設定が、本来10円であるところ、20円に設定されていたことが判明した。
・職員が、複合機の入替を行った令和7年9月4日まで遡り、売上集計のレシートを確認したところ、令和7年10月27日、10月28日、11月10日、11月18日の4日間で枚数と金額が一致していないことが判明した。
・メーカーに依頼し、単価設定を適正な額に修正した。

○令和7年11月28日(金曜日)
・メーカーから、令和7年9月4日のセンター内の複合機を現在の機械に入れ替えた際には、正しく単価設定されていたこと、単価設定が変更された日時等は、複合機に記録されておらず不明であるとの報告があった。

 

4 原因等
・複合機の単価設定は、原則メーカーが行うものであるが、センター閉館後に毎日職員が行っている複合機の売上金額の集計作業において、職員が複合機の操作を誤り、単価が変更された可能性が高いと推察される。

 

5 今後の対応
・複合機は、府民の皆さまにセンター内で自由に利用いただいているものであり、利用状況の記録は行っていない。そのため、過誤徴収になった利用者の特定ができないことから、本事案を府のホームページ等で周知のうえ、返金の申し出があった場合は、レシートを確認した上で返金を行う。

 

6 再発防止策
・複合機の売上金額の集計作業における職員の誤操作を防ぐため、操作マニュアルを改訂する。
・集計作業の都度、単価が変更されていないか複数人で確認することを徹底する。

 

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