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個人情報が記載された納付書の誤送付について
報道提供日時 |
2024年01月23日 14時 00分 |
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内容 |
大阪府大阪自動車税事務所において、個人情報が記載された自動車税種別割に係る納付書(以下「納付書」という。)を誤送付するという事案が発生しました。 このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。 1 納付書に記載されていた個人情報 A氏の氏名、税目、年度、税額、自動車登録番号 2 経緯 〇令和5年9月26日(火曜日) ・職員XがB氏に対する納付書と送付状をそれぞれ作成、封入した後、職員Yが封緘し、発送した。 〇令和5年12月21日(木曜日) ・B氏から電話で「納付した領収証書を確認したところ、別人の氏名が記載されている。」との連絡があった。 ・Xが納付書の作成履歴を確認したところ、誤ってA氏の納付書を作成し、B氏に送付しており、B氏はA氏の納付書により納付していたことが判明した。 〇令和5年12月24日(日曜日) ・担当課長がB氏の自宅を訪問し、経緯説明及び謝罪を行い、了承を得た。また、A氏あての領収証書を回収し、納付された自動車税の振替処理を行ったB氏あての領収証書を交付した。 ・担当課長がA氏の自宅を訪問したが留守であった。 〇令和5年12月25日(月曜日) ・担当課長がA氏の自宅を訪問したが留守であったため、担当課長あてに連絡をいただきたいことを記載した文書を投かんした。 〇令和5年12月27日(水曜日) ・A氏からの連絡がなかったため担当課長がA氏の自宅を改めて訪問したところ留守であったため、経緯と謝罪を記載した文書を投かんした。 3 原因 〇納付書を送付する際は、複数の職員で納付書と送付状の宛名を照合することになっていたが、納付書と送付状の照合をせずに送付した。 4 再発防止策 〇納付書を送付する際に、必ず複数の職員で納付書と送付状の宛名を照合することを徹底する。 〇所属の職員に対して本事案を周知するとともに、個人情報の適正な取扱いを徹底するように改めて注意喚起を行う。 |
部局 |
財務部 大阪自動車税事務所 納税第三課 |
ダイヤルイン番号 |
06-6775-1361 |
メールアドレス |
osakajizei@sbox.pref.osaka.lg.jp |