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個人情報が記載された納付書の誤送付について
報道提供日時 |
2025年04月21日 14時 00分 |
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内容 |
大阪府北河内府税事務所において、個人情報が記載された自動車税種別割に係る納付書(以下「納付書」という。)を誤送付するという事案が発生しました。 このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。 1 納付書に記載されていた個人情報 納税義務者A氏の住所、氏名、税目、年度、税額、自動車登録番号 2 経緯 ○令和6年11月15日(金曜日) ・職員Xが納税義務者であるA氏及びB氏宛てに納付書と送付状をそれぞれ作成・封入し、職員Yが確認・封緘して発送した。 ○令和6年11月~7年1月 ・A氏及びB氏は、それぞれ送付された納付書により納付した。 ○令和7年2月6日(木曜日) ・職員ZがA氏の納付状況について確認したところ、自動車税に過払いが生じていることが判明した。 ○令和7年3月7日(金曜日) ・B氏の自動車税が未納のため、職員ZがB氏に確認すると、納付したとの回答があり、同職員がB氏に改めて手元にある領収証書に記載されている自動車登録番号と名義を尋ねたところ、A氏名義の領収証書であることが判明した。 ・職員Zが改めて納付書の作成履歴を確認したところ、誤ってA氏名義の納付書を作成のうえB氏に送付し、B氏がA氏名義の納付書で自動車税を納付していたことが判明した。 ○令和7年3月10日(月曜日) ・B氏に電話連絡し、経緯の説明と謝罪を行った。 ・その後、B氏宅を訪問し、改めて経緯の説明と謝罪を行い、了承を得た。併せて、B氏がA氏名義の納付書で納付した自動車税をB氏名義に振り替え、領収証書を交付し、A氏名義の領収証書を回収した。 ・A氏に電話連絡し、経緯の説明と謝罪を行った。 ○令和7年3月11日(火曜日) ・A氏宅を訪問し、改めて経緯の説明と謝罪を行い、了承を得た。 3 原因 ○納付書の作成時に名義人等に関する情報の確認が不十分であった。 ○納付書を発送する際、複数の職員による納付書と送付状の宛名等の確認が不十分であった。 ○名義人が納付すべき税額と異なる金額での納付があった際に、原因を究明する調査が不十分であった。 4 再発防止策 ○納付書を作成する際は、システムの入力画面に表示された名義人等の情報が、正しいものであるか必ず確認しながら行う。また、納付書出力後は、再度内容に誤りがないか確認する。 ○納付書を送付する前には、複数の職員で納付書と送付状の宛名等を照合することの徹底を図る。これらの取組みを徹底するため、「納付書等を送付する際のダブルチェックポイント」を作成し、所内の事務机周辺などわかりやすいところに掲示する。 ○名義人が納付すべき税額と異なる金額での納付があった際は、納付書の誤送付等の可能性を疑い、課内で直ちに情報を共有するとともに、原因の究明に努める。 ○所内全職員に対して、本事案について周知するとともに、研修等により個人情報及び税務情報の重要性を再認識させ、適正な管理の徹底を図る。また、所内の行動指針等を活用し、適正な取扱いについて、改めて周知する。 |
部局 |
財務部 北河内府税事務所 納税第三課 |
ダイヤルイン番号 |
072-844-1331 |
メールアドレス |
kitakawachizei-g09@sbox.pref.osaka.lg.jp |