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個人情報が記載された書類の誤送付について
個人情報が記載された書類の誤送付について
報道提供日時 |
2026年11月02日 14時 00分 |
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内容 |
大阪府泉北府税事務所において、個人情報が記載された不動産取得税の課税予告書、納税通知書兼納付書(以下「納税通知書」という。)を誤送付するという事案が発生しました。 このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、再発防止に向けて取り組んでまいります。 1.誤送付した書類に記載されていた個人情報 •課税予告書:税目、新たな所有者であるA氏が取得した物件の所在・地目・地積、課税標準額、納付すべき税額及び納期限 •納税通知書:課税予告書の内容に加え、前所有者であるB氏の氏名、住所 2.事案の経緯 〇令和8年4月下旬~令和8年6月下旬 •職員が課税に必要な情報を調書に記載し、それを税務情報システム(以下「システム」という。)に登録した。 〇令和8年7月3日(金曜日) •C氏宛てに課税予告書を送付した。 〇令和8年8月5日(水曜日) •C氏宛てに納税通知書を送付した。 〇令和8年8月18日(火曜日) •泉北府税事務所に本件課税物件の前所有者であるB氏(A氏及びC氏の親族)から、「A氏が取得した物件に関する不動産取得税の納税通知書がC氏宛てで届いている」との連絡があった。 •職員がシステムに登録した課税データ及び調書を確認したところ、A氏に送付すべき課税予告書、納税通知書を誤ってC氏に送付していたことが判明した。 •職員が誤送付についてB氏に経緯説明及び謝罪を行い、了承を得た。 〇令和8年8月19日(水曜日) •担当課長がB氏へ電話連絡し、A氏及びC氏へ謝罪するため両氏の連絡先を尋ねるも、謝罪は不要であるとのことで連絡先を聴取することはできなかった。 •そのため、C氏に対しては課税を取り消した際に送付する取消通知書にお詫び文書を同封すること、A氏に対しては改めて課税を行う際に送付する課税予告書にお詫び文書を同封することを説明した。 〇令和8年8月20日(木曜日) •担当課長がB氏宅へ訪問し、誤ってC氏宛てに送付した課税予告書及び納税通知書を回収した。 〇令和8年8月21日(金曜日) •C氏に対して課税を取り消し、取消通知書にお詫び文書を同封して送付した。 〇令和8年9月3日(木曜日) •A氏に対して課税予告書にお詫び文書を同封して送付した。 3.原因 •A氏の調書に、納税者番号(※)を書き写す作業を進める中で、A氏の納税者番号を記入すべきところ、C氏の納税者番号を誤って記入した。 •課税予告書の発送前に調書の内容と課税データを突合する際の確認が不十分であった。 (※)納税者番号とは、府税の納税者情報を管理する一連の番号 4.再発防止策 •調書を作成する際は、不動産取得者の住所や氏名を十分に確認した上で、作業を行うよう改めて徹底する。 •課税予告書の発送前に調書の内容と課税データを突合する際は、複数の職員での確認を徹底する。 •事務所の全職員に対して本事案を周知するとともに、研修等により個人情報及び税務情報の重要性を再認識させ、適正な管理の徹底を図る。 |
部局 |
財務部 泉北府税事務所 不動産取得税第二課 |
ダイヤルイン番号 |
072-238-7221 |
メールアドレス |
Senbokuzei-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp |