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税務情報等を記載した書類の紛失について
報道提供日時 |
2025年10月02日 14時 00分 |
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内容 |
大阪府なにわ北府税事務所(以下「事務所」という。)において、税務情報等が記載された書類を紛失するという事案が発生しました。 このような事案が生じたことをお詫びするとともに、今後、再発防止に取り組んでまいります。
1.紛失した書類 不動産取得税徴収猶予申告書及び添付書類(不動産売買契約書(写し)、家屋の不動産登記情報(全部事項)、家屋の平面図(写し))(以下「本件申告書等」という。)
2.紛失した書類に記載されていた税務情報等 〇納税義務者である法人Aの名称・所在地、取得した不動産の取引に係る情報及び不動産取得税徴収猶予の申告が行われた情報 〇取得不動産の前所有者である法人Bの名称及び所在地並びに売却した不動産の取引に係る情報
3.経緯 〇令和7年8月6日(水曜日) 法人Aから本件申告書等が郵送で事務所に届いた。 担当職員が他の申告書とともに、本件申告書等を鍵付きキャビネットに保管した。
〇令和7年8月7日(木曜日)から18日(月曜日)まで 担当職員が業務を行うため、本件申告書等を含む書類の束を鍵付きキャビネットから取り出した。 業務完了後は取り出した書類を鍵付きキャビネットに戻して保管した。なお、不要となった書類については、日々シュレッダーで処分した。
〇令和7年8月19日(火曜日) 担当職員が本件申告書等を処理するため、鍵付きキャビネットから書類の束を取り出したところ、本件申告書等が見当たらなかったため、全職員で事務所内を捜索したが発見できなかった。
〇令和7年8月20日(水曜日)から21日(木曜日)まで 全職員で再度事務所内を捜索したが発見できなかった。
〇令和7年8月21日(木曜日) 担当課長が本件申告書等を提出した法人Aに電話連絡し、経緯説明及び謝罪を行い、了承を得た。
4.原因 〇鍵付きキャビネットから取り出した書類の束を元に戻す際、保管が必要な書類がすべてそろっているか確認しておらず、本件申告書等が不要となった書類に混入した可能性が高いと推察される。 〇不要となった書類をシュレッダーで処分する際に、保管が必要な書類が混在していないか複数の職員で確認しなかった。
5.再発防止策 〇業務終了の都度、保管が必要な書類が揃っているか確認すること、また、書類処分時には保管が必要な書類が廃棄書類の中に混在していないか複数の職員で確認することを徹底する。 〇事務所の全職員に対して本事案を周知するとともに、研修等を通じて個人情報等を適切に取り扱うよう注意喚起を行う。 |
部局 |
財務部 なにわ北府税事務所 総務課 |
ダイヤルイン番号 |
06-6362-8611 |
メールアドレス |
naniwakitazei@sbox.pref.osaka.lg.jp |