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法人の税務情報が記載された書類の誤送付について

法人の税務情報が記載された書類の誤送付について

報道提供日時

2026年07月23日

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内容

大阪府中央府税事務所において、法人の税務情報が記載された不動産取得税の課税予告書、納税通知書兼納付書(以下「納税通知書」という。)及び督促状を誤送付するという事案が発生しました。

このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、再発防止に向けて取り組んでまいります。

 

1.誤送付した書類に記載されていた税務情報

  • 課税予告書:税目、新たな所有者であるA社が取得した物件の所在・地目・地積、課税標準額、納付すべき税額、納期限
  • 納税通知書:課税予告書の内容に加え、前所有者であるB社の名称、所在地
  • 督促状:税目、納付すべき税額

 

2.事案の経緯

〇令和7年12月下旬~令和8年1月下旬

  • 職員Xが課税に必要な情報を調書に記載し、それを税務情報システム(以下「システム」という。)に登録した。

〇令和8年3月4日(水曜日)

  • システムに登録された送付先に基づき、C社宛てに課税予告書を発送した。

〇令和8年4月3日(金曜日)

  • システムに登録された送付先に基づき、C社宛てに納税通知書を発送した。

〇令和8年5月19日(火曜日)

  • 納税通知書による納付がなかったため、C社宛てに督促状を発送した。

〇令和8年5月29日(金曜日)

  • 中央府税事務所に、本件課税物件の前所有者であるB社から、「購入していない物件に関する不動産取得税の納税通知書が届いているとC社から相談があった」と連絡があった。
  • 職員Xがシステムに登録した課税データ及び調書を確認したところ、A社に送付すべき課税予告書、納税通知書及び督促状を誤ってC社に送付していたことが判明した。
  • 職員XがB社及びC社に電話連絡し、経緯説明及び謝罪を行い、了承を得た。
  • またC社から、課税予告書と納税通知書を回収した。

〇令和8年6月4日(木曜日)

  • C社から、督促状を回収した。

〇令和8年6月5日(金曜日)

  • 担当課長がA社に電話連絡し、経緯説明及び謝罪を行い、了承を得た。

 

3.原因

  • A社の調書に、納税者番号(※)を書き写す作業を進める中で、A社の納税者番号を記入すべきところ、直前の案件で使用したC社の納税者番号を誤って記入した。
  • 本件調書の内容をシステムに取り込む処理をしたところ、調書に記載された納税者番号をもとに、誤った送付先がシステムに登録された。
  • 調書の内容とシステムから出力された内容を突合する際の確認が不十分であった。

(※)納税者番号とは、府税の納税者情報を管理する一連の番号

 

4.再発防止策

  • 調書を作成する場合は、不動産の取得者の住所や氏名を十分確認した上で、作業するよう改めて徹底を図る。
  • 調書の内容とシステムから出力された書類を突合する際は、複数の職員でより慎重に確認する。
  • 事務所の全職員に対して本事案について周知するとともに、研修等により個人情報及び税務情報の重要性を再認識させ、適正な管理の徹底を図る。

部局

財務部

中央府税事務所

不動産取得税第一課

ダイヤルイン番号

06-6941-7951

メールアドレス

chuozei-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp