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法人の税務情報が記載された書類の誤送付について

報道提供日時

2026年05月28日

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内容

 大阪府中央府税事務所において、法人の税務情報が記載された府税の還付に係る通知書(以下「通知書」という。)を誤送付するという事案が発生しました。

 このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。

 

1 通知書に記載されていた税務情報

還付対象法人A社の法人名、徴収番号(※)、税目、納付した金額、納付すべき金額、過誤納金額、振込先金融機関(金融機関名、支店名、預金種別、口座番号の一部)

(※)府税の課税情報を管理する一連の番号

 

2 事案の経緯

〇令和8年3月17日(火曜日)

  • 税務情報システム(以下「システム」という。)から配信されたリストにより変更等が必要と判明したものについて、職員Xがシステムで通知書の送付先を最新の情報に変更した。

〇令和8年3月31日(火曜日)

  • 通知書作成及び封入封かん等業務の受託事業者が通知書を発送した。

〇令和8年4月7日(火曜日)

  • B社からA社の通知書が届いたと連絡があった。
  • 職員Yが、通知書の送付先をシステムで確認したところ、A社の送付先に、誤ってB社の送付先が入力されていることが判明した。

〇令和8年4月8日(水曜日)

  • 担当課長がB社へ電話連絡及び訪問し、経緯の説明及び謝罪を行い、了承を得るとともに、A社の通知書を回収した。
  • 担当課長がA社へ電話連絡し、経緯の説明及び謝罪を行い、了承を得た。

〇令和8年4月10日(金曜日)

  • 担当課長がA社を訪問し通知書を交付するとともに、改めて経緯の説明及び謝罪を行い、了承を得た。

 

3 原因

  • システムで通知書の送付先を最新の情報に変更する際、整理番号を誤って入力したことから、本来、変更すべきB社ではなく、A社がシステム画面に表示されたが、確認が不十分なまま、A社の送付先にB社の送付先を入力してしまった。
  • システムから配信されたリストにより変更等が必要と判明したものを確認し、ダブルチェックを行ったが、A社は、送付先の変更対象ではなかったため、変更内容をダブルチェックする際の対象外となり、誤りに気付くことができなかった。

4 再発防止策

  • 課内職員に対して、システム入力の際の手順について改めて周知する。
  • 送付先の変更対象外のものが変更されていないか確認するため、変更入力画面を保存し、変更対象に誤りがないか複数の職員で確認する。
  • 事務所の全職員に対して、本事案について周知するとともに、研修等により個人情報及び税務情報の重要性を再認識させ、適正な管理の徹底を図る。

部局

財務部

中央府税事務所

管理第一課

ダイヤルイン番号

06-6941-7951

メールアドレス

chuozei-g07@sbox.pref.osaka.lg.jp

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