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地方税法(軽油引取税)違反嫌疑事件の告発について
地方税法(軽油引取税)違反嫌疑事件の告発について
報道提供日時 |
2024年12月20日 14時 00分 |
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内容 |
本日(令和6年12月20日)、地方税法(軽油引取税)違反嫌疑事件に関して、下記のとおり犯則嫌疑者5名及び犯則嫌疑法人を神戸地方検察庁に告発しました。 本件は、兵庫県、奈良県及び兵庫県警との合同調査により犯則嫌疑事実が固まったことから、各府県が告発権限を有する犯則嫌疑事実について同時に告発したものです。
1 犯則嫌疑の概要 (1)製造承認義務違反 犯則嫌疑者A、B及びCは、犯則嫌疑者D及びEと共謀し、犯則嫌疑法人の業務に関し、大阪府知事又は奈良県知事の承認を受けずに、大阪府内の石油製品販売業者の事業所敷地内又は奈良県内の識別剤クマリン(※)を除去する施設において、令和4年1月11日から同年11月19日にかけて、計29回にわたり、軽油と灯油を混和して混和軽油合計46万4,000リットルを製造した。 また、犯則嫌疑者A及びBは、犯則嫌疑者D及びEと共謀し、犯則嫌疑法人の業務に関し、大阪府知事又は奈良県知事の承認を受けずに、大阪府内の石油製品販売業者の事業所敷地内又は奈良県内の識別剤クマリンを除去する施設において、令和4年12月2日から同年12月10日にかけて、計2回にわたり、軽油と灯油を混和して混和軽油合計3万2,000リットルを製造した。 なお、兵庫県及び奈良県において、各県知事の承認を受けずに製造した数量を含めると、合計67万2,000リットルとなる。 ※識別剤クマリン:軽油引取税の脱税を防止するため灯油等に添加される識別剤 (2)軽油引取税の脱税 犯則嫌疑者A及びBは、犯則嫌疑法人の業務に関し、軽油引取税を免れようと企て、大阪府知事等の承認を受けずに、令和4年1月11日から同年12月14日にかけて、計43回にわたり、軽油に混和させる灯油から識別剤クマリンを除去した上で、軽油と灯油を混和して混和軽油計67万2,000リットルを製造し、自動車の燃料として販売したにも関わらず、軽油引取税を申告納付せずに21,571,200円を脱税した。
2 罪名及び適用法条等 (1)罪名 地方税法(軽油引取税)違反 (2)適用法条 <製造承認義務違反> 地方税法第144条の32第1項第1号(製造等の承認を受ける義務等) 同法第144条の33第1項及び第6項第1号(製造等の承認を受ける義務等に関する罪) 刑法第60条(共同正犯) <軽油引取税の脱税> 地方税法第144条の2第4項(軽油引取税の納税義務者等) 同法第144条の18第1項第2号(軽油引取税の申告納付の手続) 同法第144条の41第2項及び第7項(軽油引取税に係る脱税に関する罪) ※条文は、添付ファイルをご覧ください。 (3)罰則 <製造承認義務違反> 10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科、法人は3億円以下の罰金 <軽油引取税の脱税> 10年以下の懲役若しくは1,000万円以下(又は脱税額以下)の罰金又は併科、法人は1,000万円以下(又は脱税額以下)の罰金
3 告発の理由 犯則嫌疑者5名及び犯則嫌疑法人が行った行為は、公正な市場競争を阻害する重大な犯罪行為であることに加えて、納税秩序を破壊するものであり、その情状は極めて悪質であるため、地方税法第22条の28第2項第1号の規定により告発を行ったものである。 |
部局 |
財務部 税務局徴税対策課 軽油対策グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6210-9128 |
メールアドレス |
zeimu-g11@sbox.pref.osaka.lg.jp |