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地方税法(軽油引取税)違反嫌疑事件の告発について
地方税法(軽油引取税)違反嫌疑事件の告発について
報道提供日時 |
2024年07月03日 14時 00分 |
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内容 |
本日(7月3日)、地方税法(軽油引取税)違反嫌疑事件に関して、下記のとおり犯則嫌疑者及び犯則嫌疑法人を神戸地方検察庁に告発しました。 本件は、兵庫県及び兵庫県警からの情報提供を端緒に、本府、奈良県、和歌山県及び岡山県が合同調査に参加し、各府県が告発権限を有する犯則嫌疑事実について同時に告発したものです。 なお、軽油引取税の脱税に関する告発は、兵庫県が同時に行っています。
1 犯則嫌疑の概要 犯則嫌疑法人の代表取締役である犯則嫌疑者(主犯)は、当該法人における業務全般を統括しているものであるが、当該法人の業務に関し、犯則嫌疑者(共犯)5名と共謀の上、大阪府知事又は奈良県知事の承認を受けずに、大阪府内の運送会社の敷地内又は奈良県内の識別剤クマリン(※)を除去する施設において、令和3年8月5日から令和4年11月22日までの間、計128回にわたり、軽油と灯油を混和して混和軽油合計222万8,000リットルを製造した。 なお、兵庫県、奈良県、和歌山県及び岡山県において、各県知事の承認を受けずに製造した数量を含めると、合計1,258万4,000リットルとなる。 ※識別剤クマリン:違法な混和軽油の流通を防止するため灯油等に添加される識別剤
2 罪名及び適用法条等 (1)罪名 地方税法(軽油引取税)違反 (2)適用法条 地方税法第144条の32第1項第1号(製造等の承認を受ける義務等) 同法第144条の33第1項及び第6項第1号(製造等の承認を受ける義務等に関する罪) 刑法第60条(共同正犯) ※ 条文は、添付資料をご覧ください。 (3)罰則 10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科、法人は3億円以下の罰金
3 告発の理由 犯則嫌疑者6名及び犯則嫌疑法人が行った行為は、公正な市場競争を阻害する重大な犯罪行為であることに加えて、納税秩序を破壊するものであり、その情状は極めて悪質であるため、地方税法第22条の28第2項第1号の規定により告発を行ったものである。 |
部局 |
財務部 税務局徴税対策課 軽油対策グループ |
ダイヤルイン番号 |
06-6210-9128 |
メールアドレス |
zeimu-g11@sbox.pref.osaka.lg.jp |