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自動車税(種別割)納税通知書兼納付書の誤送付について

自動車税(種別割)納税通知書兼納付書の誤送付について

報道提供日時

2025年06月02日

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内容

 税政課(以下「府」という。)が業務を委託する封入封かん等業務の受託事業者(以下「事業者」という。)において、税務情報が記載された自動車税(種別割)納税通知書兼納付書(以下「納税通知書」という。)を誤送付する事案が発生しました。
 このような事態を招いたことを深くお詫びいたしますとともに、今後、再発防止に向けて取り組んでまいります。

1 誤送付した納税通知書に記載されていた情報

 納税義務者A社の名称、所在地、税目、年度、税額、自動車登録番号、車台番号下4桁

2 経緯

〇令和7年5月1日(木曜日)

・事業者が、A社及びB社あてに納税通知書を発送した。

〇令和7年5月7日(水曜日)

・大阪自動車税事務所あてにB社から、封筒内にA社の納税通知書が1枚混入している旨の連絡があった。

・大阪自動車税事務所職員が、B社を訪問し、経緯説明及び謝罪を行い、了承を得たうえでA社の納税通知書を回収した。

〇令和7年5月8日(木曜日)

・府は、事業者に、他に誤封入事案がないかの調査を指示した。

・大阪自動車税事務所職員が、A社を訪問し、経緯説明及び謝罪を行い、了承を得たうえでB社から回収したA社の納税通知書を手交した。

〇令和7年5月13日(火曜日)

・事業者から、他に誤封入はない旨の報告があった。

3 原因

 事業者が、納税通知書の封入作業中、A社の納税通知書の束にB社の納税通知書が混入しているのを発見した。混入していた納税通知書をB社の束に戻す際に、誤ってA社の納税通知書1枚も一緒に戻してしまい、それをそのままB社あての封筒に封入した。
 事業者は、複数枚の納税通知書を封入する前には、納税義務者ごとに納税通知書に付された連続する番号をハンディスキャナーで読み取ることで、別の納税義務者の納税通知書が混入していないか確認しているが、戻した後のA社・B社の束の納税通知書の読み取り時の再確認が不十分であった。

4 再発防止策

〇府は、事業者に以下の指示を行った。

・納税通知書を封入する前には、ハンディスキャナーで読み取り確認を行うことを再徹底するとともに、読み取りエラーが生じた場合は再度の読み取り及び別の担当者による目視でのチェックを行うこと。

・納税通知書の封入後には、封入枚数に誤りがないか確認するため重量をチェックすること。

〇府は、以上の再発防止策を踏まえ適切に受託業務が行われていることを立入検査等で確認する。

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