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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の違反に係る同法第7条第1項及び第2項の勧告及びそれに係る公表の指針
整理番号 |
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設定日 |
2022年12月21日 |
最新改正日 |
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法令名 |
特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 |
根拠条項 |
第7条第1項及び第2項 |
行政指導の趣旨 |
1.特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第4条及び第5条の情報の伝達義務並びに同法第6条に係る記録の作成及び保存義務に違反している採捕事業者及び取扱事業者に対して、必要な措置を講じるよう指導、勧告等を行う。 |
行政指導の内容 |
1 勧告の指針 |
対象者 |
大阪府内で特定第一種水産動植物の採捕、販売、輸出、加工、小売又は提供の事業を行う者(採捕事業者及び取扱事業者) |
責任者 |
水産課長 |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
水産課 |
問い合わせ先(電話・内線) |
06-6210-9613 |
備考 |