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更新日:2022年12月21日

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特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の違反に係る同法第7条第1項及び第2項の勧告及びそれに係る公表の指針

整理番号

設定日

2022年12月21日

最新改正日

法令名

特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律

根拠条項

第7条第1項及び第2項

行政指導の趣旨

1.特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第4条及び第5条の情報の伝達義務並びに同法第6条に係る記録の作成及び保存義務に違反している採捕事業者及び取扱事業者に対して、必要な措置を講じるよう指導、勧告等を行う。
2.違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的な利用の観点から、勧告をした場合には、氏名又は名称等を公表する。

行政指導の内容

1 勧告の指針
情報の伝達義務に違反している届出採捕者若しくは特定第一種水産動植物等取扱事業者又は取引等に係る記録の作成及び保存義務に違反している特定第一種水産動植物等取扱事業者に対しては、次に掲げる場合を除き、勧告を行う。次に掲げる場合に指導を行ったにもかかわらず、当該指導に従わなかったことが確認された場合も勧告を行う。

〔指導を行う場合〕
情報の伝達義務違反又は取引等に係る記録の作成及び保存義務違反が常習性がなく過失によるものであることが明らかであり、かつ、違反した届出採捕者又は特定第一種水産動植物等取扱事業者が直ちに改善方策を講じている場合は、業務の改善、再発防止の徹底その他の必要な事項を指導する。

2 公表の指針
勧告をした場合には、次の(1)から(3)までの事項を公表する。
(1)違反した事業者の氏名又は名称及び住所
(2)違反事実(ただし、大阪府情報公開条例(平成11年10月29日大阪府条例第39号)に照らして不開示と判断されるような例外的な事実があれば、当該事実については公表しない。)
(3)勧告の内容

対象者

大阪府内で特定第一種水産動植物の採捕、販売、輸出、加工、小売又は提供の事業を行う者(採捕事業者及び取扱事業者)

責任者

水産課長

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

水産課

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9613

備考

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