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更新日:2024年5月24日

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米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第8条第1項に係る同法第9条第1項の勧告及び公表の指針

整理番号

設定日

2013年03月27日

最新改正日

2015年04月01日

法令名

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律

根拠条項

第9条第1項

行政指導の趣旨

1 米穀等の取引等に係る情報及び産地情報の伝達に関する法律第8条第1項の一般消費者に対する指定米穀等の産地情報の伝達義務に違反している米穀事業者に対して、必要な措置を講じるよう指導、勧告等を行う。
2 消費者利益の保護の観点から違反の事実を早急に公表する必要性が高い場合は、それを公表することができる。

行政指導の内容

1 勧告の指針
 一般消費者に対する指定米穀等の産地情報の伝達義務に違反している米穀事業者に対しては、次に掲げる場合を除き、勧告を行う。次に掲げる場合に指導を行ったにもかかわらず、当該指導に従わなかったことが確認された場合も勧告を行う。

〔指導・注意喚起を行う場合〕
 一般消費者に対する指定米穀等の産地情報の伝達義務違反が常習性がなく過失による一時的なものであることが明らかであり、かつ、違反した米穀事業者が直ちに改善方策を講じている場合は、業務の改善、再発防止の徹底その他の必要な事項を指導する。
 また、米穀事業者からの伝達に基づく産地情報をそのまま一般消費者に伝達した結果、事実と異なる産地を伝達してしまった場合であって、直ちに改善方策を講じており、食品事業者として求められる通常の注意義務を尽くしていたと判断できるときは、適切な業務実施等について注意喚起を行う。

2 公表の指針
 消費者利益の保護の観点から違反に係る事実等を早急に公表する必要性が高い場合はそれを公表することができる。

対象者

大阪府内で米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う者(米穀事業者)

責任者

流通対策室市場・検査指導課長

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

環境農林水産部 流通対策室市場・検査指導課 市場グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9608

備考

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