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更新日:2009年3月24日

ページID:79567

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地域冷暖房システムの導入に関する指導要綱

整理番号

環保-指-B1

設定日

1990年04月01日

最新改正日

法令名

根拠条項

行政指導の趣旨

業務用の建築物が集中し、又は集中する見込みのある地域において、地域冷暖房システムの適正な導入を促進することにより、大気汚染の防止を図る。

行政指導の内容

地域冷暖房システム促進地域において一定規模以上の開発を行おうとする者に対し、当該開発区域を含む区域において大気汚染の防止に資する地域冷暖房システムの導入について指導する。

対象者

大阪府域のうち、業務用建築物が集中し、又集中する見込みがある地域(地域冷暖房システム促進地域)において一定規模以上の開発を行おうとする者

責任者

環境農林水産部環境管理室長

添付ファイル1

地域冷暖房システムの導入に関する指導要綱(ワード:43KB)

添付ファイル2

地域冷暖房システムの導入に関する指導要綱(PDF:108KB)

添付ファイル3

問い合わせ先

環境管理室環境保全課環境計画グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9577(3854)

備考

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